けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

償却資産税(償却資産の固定資産税)の計算

償却資産税とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産に課される固定資産税のことで、償却資産課税台帳に登録された価格を課税標準とするものである(地方税法第341条第4号・第349条の2)。

前年中に取得した資産は、減価率の半分だけを引きます(固定資産評価基準第3章第1節二)。取得した月は関係ありません。評価額は取得価額の5%より下がりません(同節十。地方税法第403条第1項)。

計算する

円取得のために通常支出すべき金額。付帯費を含む(固定資産評価基準第3章第1節五)
年耐用年数省令の別表第一・第二などの年数(固定資産評価基準第3章第1節八)
年
年度賦課期日はその年度の1月1日(地方税法第359条)
円免税点は、その人の償却資産の合計で見る(地方税法第351条)

計算例

既定の入力の場合、2026年度の償却資産の固定資産税(1.4%)は37,600円である(地方税法第350条第1項)。下の例はこの画面の計算そのもので出しており、行ごとに条番号を付けている。

既定の入力

取得価額 3,000,000円/耐用年数 10年/取得した年 2025年/何年度の税額か 2026年度/同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準の合計 0円

項目金額条番号
2026年度(前年中に取得)の評価額 取得価額 × (1 − 0.206 ÷ 2)2,691,000円固定資産評価基準第3章第1節二(減価率 0.206 は耐用年数10年の率(固定資産評価基準別表第15))
同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準0円地方税法第351条
課税標準となるべき額の合計2,691,000円地方税法第351条(千円未満を切り捨てて 2,691,000円(地方税法第20条の4の2第1項))
2026年度の償却資産の固定資産税(1.4%)37,600円地方税法第350条第1項(37,674円から100円未満を切り捨てた(地方税法第20条の4の2第3項))
  • 評価額は固定資産評価基準(告示)による(地方税法第403条第1項・第388条第1項)。減価率は耐用年数省令別表第七の旧定率法の償却率と全行が同じ
  • 1.4%は標準税率である。市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)
  • 評価基準に1円未満の定めは無い。年ごとに1円未満を切り捨てて出している

取得して3年目(2023年取得・2026年度)

取得価額 3,000,000円/耐用年数 10年/取得した年 2023年/何年度の税額か 2026年度/同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準の合計 0円

項目金額条番号
2024年度(前年中に取得)の評価額 取得価額 × (1 − 0.206 ÷ 2)2,691,000円固定資産評価基準第3章第1節二(減価率 0.206 は耐用年数10年の率(固定資産評価基準別表第15))
2026年度の評価額(前年度の評価額 × (1 − 0.206) を2回)1,696,503円固定資産評価基準第3章第1節三
同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準0円地方税法第351条
課税標準となるべき額の合計1,696,503円地方税法第351条(千円未満を切り捨てて 1,696,000円(地方税法第20条の4の2第1項))
2026年度の償却資産の固定資産税(1.4%)23,700円地方税法第350条第1項(23,744円から100円未満を切り捨てた(地方税法第20条の4の2第3項))
  • 評価額は固定資産評価基準(告示)による(地方税法第403条第1項・第388条第1項)。減価率は耐用年数省令別表第七の旧定率法の償却率と全行が同じ
  • 1.4%は標準税率である。市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)
  • 評価基準に1円未満の定めは無い。年ごとに1円未満を切り捨てて出している

耐用年数を過ぎて5%で止まる

取得価額 3,000,000円/耐用年数 4年/取得した年 2015年/何年度の税額か 2026年度/同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準の合計 0円

項目金額条番号
2016年度(前年中に取得)の評価額 取得価額 × (1 − 0.438 ÷ 2)2,343,000円固定資産評価基準第3章第1節二(減価率 0.438 は耐用年数4年の率(固定資産評価基準別表第15))
2026年度の評価額(前年度の評価額 × (1 − 0.438) を10回)150,000円固定資産評価基準第3章第1節三(取得価額の5%(150,000円)を下回るので、その額にした(固定資産評価基準第3章第1節十))
同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準0円地方税法第351条
課税標準となるべき額の合計150,000円地方税法第351条(1,500,000円に満たないので、固定資産税を課さない(地方税法第351条))
2026年度の償却資産の固定資産税(1.4%)0円地方税法第351条
  • 評価額は固定資産評価基準(告示)による(地方税法第403条第1項・第388条第1項)。減価率は耐用年数省令別表第七の旧定率法の償却率と全行が同じ
  • 1.4%は標準税率である。市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)
  • 評価基準に1円未満の定めは無い。年ごとに1円未満を切り捨てて出している

ほかの資産と合わせて免税点を超える

取得価額 1,000,000円/耐用年数 10年/取得した年 2025年/何年度の税額か 2026年度/同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準の合計 800,000円

項目金額条番号
2026年度(前年中に取得)の評価額 取得価額 × (1 − 0.206 ÷ 2)897,000円固定資産評価基準第3章第1節二(減価率 0.206 は耐用年数10年の率(固定資産評価基準別表第15))
同じ市町村にあるほかの償却資産の課税標準800,000円地方税法第351条
課税標準となるべき額の合計1,697,000円地方税法第351条(千円未満を切り捨てて 1,697,000円(地方税法第20条の4の2第1項))
2026年度の償却資産の固定資産税(1.4%)23,700円地方税法第350条第1項(23,758円から100円未満を切り捨てた(地方税法第20条の4の2第3項))
  • 評価額は固定資産評価基準(告示)による(地方税法第403条第1項・第388条第1項)。減価率は耐用年数省令別表第七の旧定率法の償却率と全行が同じ
  • 1.4%は標準税率である。市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)
  • 評価基準に1円未満の定めは無い。年ごとに1円未満を切り捨てて出している
条番号
地方税法第349条の2・第350条第1項・第351条・第403条第1項/固定資産評価基準第3章第1節・別表第15
適用
地方税法第349条の2・第350条第1項・第351条。評価額は固定資産評価基準第3章第1節(告示)
出どころ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
適用年度
地方税法 2026-10-01 施行(改正版 325AC0000000226_20261001_508AC0000000002)
取得日
2026-10-04

この計算は 2026-10-04 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。地方税法 で今の条文を確かめられます。

有資格者の監修は受けていません。ここに出る金額は、申告・届出・請求に用いる金額そのものではありません(運営者情報)。

どこまでを計算しているか

固定資産評価基準第3章第1節の二・三・十だけを当てている。増加償却(同節九)、評価額の補正(同節十一)、物価の変動に伴う補正(同節十二)、改良費(同節十三)、取替資産(同章第2節)、耐用年数を短縮した資産(同節三ただし書)、課税標準の特例(地方税法第349条の3・附則第15条ほか)は扱っていない。税率は標準税率で、市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)。免税点は、同じ市町村にあるその人の償却資産の課税標準の合計で見る(地方税法第351条)。

条文

地方税法(2026-10-01 施行)から取りました。2519字。

2024年4月1日時点とは比べていません。 別表を過去の時点で取っていない。条文だけでは足りない(時点ごとの条文の比べ方)。

地方税法第349条の2・第350条第1項・第351条・第403条第1項/固定資産評価基準第3章第1節・別表第15 を開く

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)第三百四十九条の二償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。 (固定資産税の税率)第三百五十条固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。2市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。 (固定資産税の免税点)第三百五十一条市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。 (固定資産税の賦課期日)第三百五十九条固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。 (固定資産税に係る総務大臣の任務)第三百八十八条総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。2総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。3総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。4総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。一市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。二市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)第四百三条市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。2固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。 (課税標準額、税額等の端数計算)第二十条の四の二地方税の課税標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。2延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に千円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。3地方税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、政令で定める地方税の確定金額については、その額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。4滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。5延滞金又は加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。6地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。7第二項及び第五項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第二項中「税額」とあるのは、「過誤納金又はこの法律の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。8第二項、第三項(地方税の確定金額の全額が百円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前三項の規定の適用については、個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収する個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第七百二条の八第一項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の地方税とみなす。この場合において、特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に対する第六項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは、「百円」とする。9特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。

償却資産税は、償却資産に対して課する固定資産税のことである。償却資産は、土地と家屋以外の、事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税や所得税の計算で損金・必要経費に入るものをいう(地方税法第341条第4号)。課税標準は、賦課期日における価格で償却資産課税台帳に登録されたものである(地方税法第349条の2)。

価格は、固定資産評価基準(告示)で求める

償却資産の価格の求め方は、地方税法ではなく、総務大臣の告示である固定資産評価基準にある(地方税法第388条第1項)。市町村長は、この基準によって価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。

取得した時期評価額出どころ
前年中取得価額 − 取得価額 × 減価率 ÷ 2固定資産評価基準第3章第1節二
前年より前前年度の評価額 − 前年度の評価額 × 減価率固定資産評価基準第3章第1節三
どの年も取得価額の100分の5を下回らない固定資産評価基準第3章第1節十

告示は e-Gov の法令データに入っていない。このページの評価の式と減価率は、総務省が掲げている固定資産評価基準の第3章(2026-11-03 取得)から読んだ(固定資産評価基準第3章第1節)。

前年中に取得した資産は、減価率の半分を引く

前年中に取得した資産は、取得した月にかかわらず、減価率の半分を引く(固定資産評価基準第3章第1節二)。1月に買っても12月に買っても、最初の年度の評価額は同じになる。個人の帳簿の減価償却が、年の中途で使い始めた年に月数で按分するのとは違う(所得税法施行令第132条第1項第1号)。

賦課期日はその年度の1月1日である(地方税法第359条)。2025年中に取得した資産は2026年度から課税され、2026年度の評価額が「前年中に取得」の式で決まる。

減価率は、耐用年数省令の旧定率法の償却率と同じ

減価率は、固定資産評価基準の別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」にある(固定資産評価基準第3章第1節二)。耐用年数2年から100年までの99行は、耐用年数省令の別表第七にある旧定率法の償却率と、1行残らず同じ値である(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条・別表第七)。

この道具は、この一致を毎回機械で確かめている。別表第七は e-Gov から取った法令の表で、別表第15は総務省の資料から読んだ表である。どちらかが変わって1行でも食い違えば、ページを組み立てる段階で止まる。

耐用年数減価率前年中に取得(1 − r/2)前年より前(1 − r)減価率と同じ値の条文
---:---:---:---:---
4年0.4380.7810.562減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七
5年0.3690.81550.631減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七
6年0.3190.84050.681減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七
8年0.2500.8750.750減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七
10年0.2060.8970.794減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七
15年0.1420.9290.858減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七

耐用年数は、耐用年数省令の別表第一・第二・第五・第六の年数による(固定資産評価基準第3章第1節八)。資産名からの年数は耐用年数表で引ける。

評価額は取得価額の5%で止まる

評価額は、取得価額の100分の5を下回らない(固定資産評価基準第3章第1節十。市町村長はこの基準で価格を決める・地方税法第403条第1項)。耐用年数を過ぎても、その資産を持っている間は、取得価額の5%が評価額として残る。

免税点は、その人の償却資産の合計で見る

同じ市町村にある、同じ人の償却資産の課税標準となるべき額の合計が150万円に満たなければ、固定資産税を課さない(地方税法第351条)。資産1つずつではなく、合計で見る。この道具では「ほかの償却資産の課税標準の合計」の欄に入れる。

令和9年度分から、償却資産の免税点は180万円になる。2027年4月1日施行の地方税法第351条による。この道具は、いま施行中の150万円で判定している(地方税法第351条)。

税額は1.4%。端数は千円と百円で切る

課税標準の合計の千円未満を切り捨て(地方税法第20条の4の2第1項)、標準税率の1.4%を掛け(地方税法第350条第1項)、100円未満を切り捨てる(地方税法第20条の4の2第3項)。1.4%は標準税率で、税率は市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)。

償却資産には都市計画税がかからない。都市計画税の課税客体は土地と家屋である(地方税法第702条第1項)。土地・家屋の固定資産税と都市計画税は固定資産税・都市計画税で計算できる。

所得税・法人税の減価償却とは別の計算

償却資産税の評価額は、帳簿の減価償却費とは別に計算する。帳簿の償却は減価償却費の計算、償却率の一覧は償却率表にある(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条・第5条)。

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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