介護休業給付金・出生時育児休業給付金
介護休業給付金・出生時育児休業給付金とは、対象家族の介護のための休業や、子の出生後の決められた期間内の育児休業について支給される雇用保険の給付である(雇用保険法第61条の4第4項・第5項/第61条の8第1項・第3項/同法附則第12条)。
介護休業給付金の本則は40%です。67%になるのは、雇用保険法附則第12条が「当分の間」の読み替えを定めているからです。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
給付の種類 介護休業給付金/休業開始時賃金日額 10,000円/支給日数 30日/介護休業給付金の暫定措置(67%)を当てる はい/その期間に事業主から支払われた賃金 0円
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 休業開始時賃金日額 × 30日 | 300,000円 | 雇用保険法附則第12条 |
| その67% | 201,000円 | 雇用保険法附則第12条 |
| 介護休業給付金 | 201,000円 | 雇用保険法附則第12条 |
- 当分の間、百分の四十とあるのは百分の六十七とする(雇用保険法附則第12条)。本則は40%である(雇用保険法第61条の4第4項)
- 事業主から賃金が支払われた場合、賃金と給付の合計が80%相当額以上になると調整される(雇用保険法第61条の4第5項)
- 休業開始時賃金日額の上限額・下限額は毎年度の告示で変わる。入れた額を使う
- 条番号
- 雇用保険法第61条の4第4項・第5項/第61条の8第1項・第3項/同法附則第12条
- 適用
- 雇用保険法第61条の4第1項・第61条の8第1項。介護休業・出生時育児休業をした被保険者
- 出どころ
- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
- 適用年度
- 雇用保険法 2026-05-13 施行(改正版 349AC0000000116_20260513_507AC0000000032)
- 取得日
- 2026-08-31
この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。雇用保険法 で今の条文を確かめられます。
確かめ方弱 本則と附則の率、28日の上限、80%の調整を960点で照合(3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
1つの支給単位期間(出生時育児休業給付金は1回)の額だけを出している。上限額・下限額は毎年度の告示で変わる。利用者に入れてもらう。介護休業給付金の支給日数の上限(同一の対象家族について通算93日・3回まで。出生時育児休業給付金は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に、通算28日を限度として支給される(雇用保険法第61条の8第1項・第2項第2号)。育児休業給付金(同法第61条の7)は別のページにある。
条文
雇用保険法(2026-05-13 施行)から取りました。4334字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点から変わっています。 文字が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。
雇用保険法第61条の4第4項・第5項/第61条の8第1項・第3項/同法附則第12条 を開く
(介護休業給付金)第六十一条の四介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。2前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。3この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。4介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。一次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間三十日二当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数5前項の規定にかかわらず、介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。6第一項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。一同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における四回目以後の介護休業二同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の介護休業
(出生時育児休業給付金)第六十一条の八出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。第六十一条の十において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下この条並びに第六十一条の十二第一項及び第六項第一号において「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)を開始した日前二年間(当該出生時育児休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給する。2被保険者が出生時育児休業についてこの節の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。一同一の子について当該被保険者が三回以上の出生時育児休業をした場合における三回目以後の出生時育児休業二同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の出生時育児休業3第一項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。4出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に第二項第二号に規定する合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日。次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額(次項において「支給額」という。)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。5前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(第二項第二号に規定する合算して得た日数が二十八日を超えるときは、当該日数が二十八日に達する日までの期間に限る。)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。6出生時育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について育児休業給付金の支給を受けていた場合における第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、第一項中「限る」とあるのは「限り、育児休業給付金の支給に係るものを除く」と、「当該出生時育児休業(当該子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「当該子について当該被保険者がした初回の育児休業」と、「(当該出生時育児休業」とあるのは「(当該育児休業」と、第三項中「出生時育児休業」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」と、第四項中「当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について二回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。)」とあるのは「同一の子についてした初回の育児休業」とする。7育児休業給付金の支給を受けようとする被保険者が、既に同一の子について出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合における前条第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「育児休業(」とあるのは「育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業及び」と、同条第五項中「、育児休業」とあるのは「、育児休業(次条第一項に規定する出生時育児休業を除く。)」と、同条第六項中「起算し当該育児休業給付金」とあるのは「起算し当該育児休業給付金(同一の子について当該被保険者が支給を受けていた次条第一項に規定する出生時育児休業給付金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
介護休業給付金と出生時育児休業給付金は、どちらも休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額に率を掛ける形で計算する(雇用保険法第61条の4第4項・第61条の8第1項)。
介護休業給付金の67%は附則にある
雇用保険法第61条の4第4項は「百分の四十に相当する額とする」と書いている(雇用保険法第61条の4第4項)。本則は40%である。
67%になるのは、同法の附則が読み替えを定めているからである。
介護休業を開始した被保険者に対する第六十一条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする
上の読み替えは雇用保険法附則第12条による。「当分の間」と書かれている。
この道具は、本則と附則のどちらで計算するかを選べるようにしている。附則を当てたときは、根拠の欄も附則を出す。
出生時育児休業給付金は本則が67%
雇用保険法第61条の8第1項が「百分の六十七に相当する額」と書いている(雇用保険法第61条の8第1項)。読み替えは無い。
支給日数は28日が上限である。 条文は「合算して得た日数(その日数が二十八日を超えるときは、二十八日)」と書いている(雇用保険法第61条の8第1項)。
子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に取った休業が対象になる(雇用保険法第61条の8第1項)。
賃金を受けると80%までしか出ない
どちらも育児休業給付金と同じ形の調整がある。
| 賃金の額 | 給付の額 | 条番号 |
|---|
| 80%相当額以上 | 支給しない | 雇用保険法第61条の4第5項・第61条の8第3項 |
| 賃金と給付の合計が80%相当額以上 | 80%相当額から賃金を引いた額 | 同項 |
| それ以外 | そのまま | 同項 |
この計算が扱っていないこと
1つの支給単位期間(出生時育児休業給付金は1回)の額だけを出している。
介護休業給付金の支給日数の上限を判定していない。 同一の対象家族について通算93日・3回までである(雇用保険法第61条の4第1項)。
出生時育児休業給付金の期間も判定していない。 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までである(雇用保険法第61条の8第1項)。この道具は28日の上限だけを当てはめる。
受給資格の判定をしていない(雇用保険法第61条の4第1項・第61条の8第1項)。
休業開始時賃金日額そのものを計算していない。 上限額・下限額は毎年度の告示で変わる(雇用保険法第18条)。
育児休業のときの育児休業給付金と、離職したときの失業給付の所定給付日数は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧