けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

所得控除の一覧

所得控除とは、総所得金額・山林所得金額・退職所得金額から差し引く額で、所得税法第72条から第86条までに定められているものである(所得税法第87条第2項)。

所得控除は、所得の金額から差し引いて、税率を掛ける前の額を小さくするものである(所得税法第87条第2項)。法律で定められた所得控除は、所得税法の第72条から第86条までに16種類ある。

16種類の所得控除と、計算するページ

この一覧は書き写していない。ページを組み立てるときに、所得税法第72条から第86条までの見出しを条文から読み、けんざんの計算ページと条番号で結んでいる。第85条は控除ではなく、判定の時期を定めた条なので入れていない。

引く順序は第87条にある

雑損控除を最初に引く(所得税法第87条第1項)。災害や盗難の損失が大きく、その年の所得から引ききれないときは、残りを翌年以後に繰り越せる(所得税法第71条第1項)。

引く相手の順序も決まっている。総所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順に引く(所得税法第87条第2項)。

判定はその年の12月31日で行う

障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるかは、その年12月31日の現況で判定する(所得税法第85条第1項)。配偶者や扶養親族に当たるかも、同じ日の現況で判定する(同条第3項)。年の途中で結婚や出産があっても、12月31日の状態で見る。

所得税法の外にある特例

医療費控除には、租税特別措置法に特例がある。特定一般用医薬品等の購入費を、医療費控除に代えて差し引ける(租税特別措置法第41条の17)。セルフメディケーション税制で計算できる。

基礎控除・生命保険料控除などの額も、租税特別措置法が読み替えている年がある。令和7年分・令和8年分の基礎控除の加算(租税特別措置法第41条の16の2第1項)、令和8年分・令和9年分の23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除(租税特別措置法第41条の15の5第1項)がその例である。それぞれの計算ページは、この読み替えを入れて計算している。

所得控除と税額控除は別のもの

税額控除は、税率を掛けたあとの税額から差し引く。所得控除とは引く場所が違う。

所得控除を引いたあとの課税総所得金額に税率を掛ける計算は、所得税の税率にある(所得税法第89条第1項)。

このページが扱っていないこと

このページは一覧である。控除を受けられるかの判定と額の計算は、表から各ページへ進んでほしい。住民税の所得控除は地方税法にあり、額が所得税と違うものがある(地方税法第34条第1項・第314条の2第1項)。

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