けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

国民年金の保険料と老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、保険料を納付した期間などに応じて支給される国民年金の給付で、その額は基準となる額に改定率と納付月数の割合を乗じて計算するものである(国民年金法第27条・第87条第3項)。

条文にある数は17,000円と780,900円です。実際の額は、これに毎年度の改定率を掛けたものです(国民年金法第87条第3項・第27条)。

計算する

×0.00011.000なら 10000 と入れる。改定率は国民年金法第27条の2第2項・第3項、保険料改定率は同法第87条第5項・第6項により毎年度改定される
480月で満額になる(国民年金法第27条ただし書)
8分の7で数える(国民年金法第27条第2号)
4分の3で数える(国民年金法第27条第4号)
8分の5で数える(国民年金法第27条第6号)
2分の1で数える(国民年金法第27条第8号)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

改定率・保険料改定率 10000×0.0001/保険料納付済期間の月数 480月/保険料4分の1免除期間の月数 0月/保険料半額免除期間の月数 0月/保険料4分の3免除期間の月数 0月/保険料全額免除期間の月数 0月

項目金額条番号
国民年金の保険料(1か月)17,000円国民年金法第87条第3項
老齢基礎年金の満額(780,900円 × 改定率)780,900円国民年金法第27条
保険料納付済期間(480月 → 480月ぶん)480月国民年金法第27条第1号
老齢基礎年金(年額)780,900円国民年金法第27条ただし書(合算月数 480月 ÷ 480月)
  • 780,900円と17,000円は条文にある数である(国民年金法第27条・国民年金法第87条第3項)。実際の額は改定率を掛けたものになる
  • 改定率は毎年度の告示で変わる。条文には書かれていないので、入れてもらっている
  • 満額の端数は50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる、保険料の端数は5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる
  • 免除期間は、480月から前までの月数を引いた月数を限度として高い割合で数え、超えた分は低い割合になる(国民年金法第27条ただし書)
  • 学生納付特例と納付猶予の期間は年金額に反映されない。この道具は扱っていない
条番号
国民年金法第27条第87条第3項
適用
国民年金法第27条・第87条第3項。国民年金の被保険者
出どころ
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
適用年度
国民年金法 2026-05-25 施行(改正版 334AC0000000141_20260525_506AC0000000052)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。国民年金法 で今の条文を確かめられます。

確かめ方 国民年金法第87条第3項の表14段と、同法第27条の号8つを機械で取り出し、免除の限度と割合を全数照合(3つの強さの違い

どこまでを計算しているか

改定率と保険料改定率は毎年度の告示で変わる。条文には書かれていない。この道具は利用者に入れてもらう。平成21年3月以前の免除期間は割合が違う。それは国民年金法の附則にあり、この道具は本則だけを読んでいる。学生納付特例と納付猶予(国民年金法第90条の3ほか)の期間は、老齢基礎年金の額に反映されない。この道具は扱っていない。付加保険料(国民年金法第87条の2)、付加年金(同法第43条)、振替加算、繰上げ・繰下げによる減額・増額(同法第28条ほか)も扱っていない。受給資格期間(同法第26条)の判定もしていない。

条文

国民年金法(2026-05-25 施行)から取りました。1774字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

国民年金法第27条・第87条第3項 を開く

(年金額)第二十七条老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。一保険料納付済期間の月数二保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数三保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数四保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数五保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数六保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数七保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数八保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数 (保険料)第八十七条政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。3保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。平成十七年度に属する月の月分一万三千五百八十円平成十八年度に属する月の月分一万三千八百六十円平成十九年度に属する月の月分一万四千百四十円平成二十年度に属する月の月分一万四千四百二十円平成二十一年度に属する月の月分一万四千七百円平成二十二年度に属する月の月分一万四千九百八十円平成二十三年度に属する月の月分一万五千二百六十円平成二十四年度に属する月の月分一万五千五百四十円平成二十五年度に属する月の月分一万五千八百二十円平成二十六年度に属する月の月分一万六千百円平成二十七年度に属する月の月分一万六千三百八十円平成二十八年度に属する月の月分一万六千六百六十円平成二十九年度及び平成三十年度に属する月の月分一万六千九百円令和元年度以後の年度に属する月の月分一万七千円4平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。5第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。一当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率二イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率イ当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率ロ当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率6前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

国民年金の保険料と老齢基礎年金の額は、どちらも条文にある基準の額に、毎年度の改定率を掛けて決まる(国民年金法第87条第3項・第27条)。

条文にある数条番号
保険料(1か月)17,000円国民年金法第87条第3項
老齢基礎年金の満額(年額)780,900円国民年金法第27条

改定率そのものは条文に書かれていない。 毎年度の告示で変わる(国民年金法第87条第5項・第27条の2以下)。この道具は、改定率を利用者に入れてもらう。

保険料は17,000円 × 保険料改定率

保険料の額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とする(国民年金法第87条第3項)。

国民年金法第87条第3項は、平成17年度から令和元年度以後まで14段の表で額を定めている。いちばん最後の段が「令和元年度以後の年度に属する月の月分 一万七千円」である(同項)。

端数は10円と5円で決まる。 5円未満は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げる(同項かっこ書き)。10円の単位で四捨五入である。

保険料改定率そのものは条文に書かれていない。 毎年度改定される(国民年金法第87条第5項)。

老齢基礎年金は780,900円 × 改定率

年金額は78万900円に改定率を乗じて得た額である(国民年金法第27条)。

480月で満額になる(同条ただし書)。保険料納付済期間の月数が480に満たないときは、満額に合算した月数を480で割った数を掛ける。

端数は50円と100円で決まる(国民年金法第27条かっこ書き)。50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる。100円の単位で四捨五入である。

免除期間は号ごとに分数が違う

第27条の各号が、期間の種類ごとに月数の数え方を定めている。

期間分数条番号
保険料納付済期間そのまま国民年金法第27条第1号
保険料4分の1免除期間8分の7同条第2号・第3号
保険料半額免除期間4分の3同条第4号・第5号
保険料4分の3免除期間8分の5同条第6号・第7号
保険料全額免除期間2分の1同条第8号・第9号

同じ種類の期間に号が2つずつある(国民年金法第27条第2号〜第9号)。一方には限度があり、他方には無い。480月(同条ただし書)に達するまでの部分と、それを超える部分で分数が変わる。

たとえば4分の1免除期間の8分の7は「480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする」と書かれている(国民年金法第27条第2号)。限度を超えた分は、次の号の低い割合で数える。 4分の1免除なら8分の3である(国民年金法第27条第3号)。半額免除は4分の1(同条第5号)、4分の3免除は8分の1(同条第7号)になる。

納付済300月・4分の1免除200月なら、限度は480から300を引いた180月である。180月は8分の7で157.5月、残りの20月は8分の3で7.5月になり、合わせて465月になる(国民年金法第27条第2号・第3号)。

この道具は、号の順に見て限度まで高い分数を当て、残りに低い分数を当てている。

付加年金は別の条

付加保険料は月400円国民年金法第87条の2第1項)、付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である(同法第44条)。

この道具は付加年金を扱っていない。

老齢基礎年金だけが課税される

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。ただし老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない国民年金法第25条)。

老齢基礎年金は課税対象で、公的年金等控除が使える。 障害基礎年金と遺族基礎年金は非課税である。障害基礎年金遺族基礎年金を参照。

繰上げ・繰下げは率が政令にある

繰下げは国民年金法第28条にある。繰上げは本則には無く、国民年金法附則第9条の2にある(「当分の間」という書き方をしている)。増減の率はいずれも政令で定める。

この道具は率を出していない。 条文に無い数値は出さない。

よくある取り違え

1. 「保険料は条文に書いてある金額そのもの」

17,000円に保険料改定率を乗じる(国民年金法第87条第3項)。改定率は条文に無い。

2. 「満額は条文の780,900円」

改定率を乗じた額である(国民年金法第27条)。

3. 「免除期間は一律2分の1」

免除の割合ごとに分数が違う(国民年金法第27条第2号〜第9号)。

4. 「全額免除でも満額の半分がもらえる」

480月に達するまでの部分と超える部分で分数が変わる(国民年金法第27条各号)。

5. 「国民年金はすべて非課税」

老齢基礎年金と付加年金は課税対象である(国民年金法第25条ただし書)。

よくある質問

改定率はどこで決まりますか

国民年金法第27条の2以下で毎年度改定される。 条文に数字は無い。

学生納付特例はどう扱いますか

国民年金法第90条の3にある。 受給資格期間には入るが、年金額には反映されない。

追納できますか

国民年金法第94条に追納の定めがある。

厚生年金に入っていた期間は

厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金の第2号被保険者期間として保険料納付済期間に算入される国民年金法第7条第1項第2号・第5条第1項)。

受給資格期間は何年ですか

国民年金法第26条に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることの定めがある。

前納すると保険料は安くなりますか

国民年金法第93条に前納の定めがある。 割引の額は政令による。

この計算が扱っていないこと

  • 古い時期の免除期間の割合。上の表は本則の割合である(国民年金法第27条第2号から第9号まで)。それより前の期間の割合は国民年金法の附則にあり、この道具は本則だけを読んでいる
  • 学生納付特例と納付猶予の期間(国民年金法第90条の3ほか)。受給資格期間には入るが、年金額には反映されない
  • 付加保険料・付加年金(国民年金法第87条の2・第43条第44条)。支給要件が第43条、額が第44条にある
  • 繰下げ(国民年金法第28条)・繰上げ(国民年金法附則第9条の2)
  • 受給資格期間の判定(国民年金法第26条)
  • 保険料の免除を受けられるかどうかの判定
  • 前納・追納(国民年金法第93条・第94条)

会社員の社会保険料(厚生年金・健康保険)は別のページにある。支払った国民年金保険料は全額が所得控除になる(全額が控除されるもの)。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。

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同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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