延滞税の計算
延滞税とは、国税を法定納期限までに完納しなかった場合などに、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、未納の税額に一定の割合を乗じて課される附帯税である(国税通則法第60条第2項/租税特別措置法第94条第1項/利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)。
割合は毎年の平均貸付割合で変わります(租税特別措置法第94条第1項)。その割合は条文に無く、財務大臣の告示で決まるので、入れてもらいます。
計算例
既定の入力の場合、延滞税の額は15,800円である(国税通則法第119条第4項)。下の例はこの画面の計算そのもので出しており、行ごとに条番号を付けている。
既定の入力
納めていなかった本税の額 1,000,000円/法定納期限 2026-03-16/納期限 /完納した日 2026-06-30/その年の平均貸付割合 8×0.1%
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額(1万円未満切捨て) | 1,000,000円 | 国税通則法第118条第3項 |
| 年2.8%の期間(2026-03-17〜2026-05-16の61日) | 4,679円 | 国税通則法第60条第2項ただし書・租税特別措置法第94条第1項(法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2月を経過する日(2026-05-16)まで(国税通則法第10条第1項第3号)) |
| 年9.1%の期間(2026-05-17〜2026-06-30の45日) | 11,219円 | 国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項 |
| 延滞税の額 | 15,800円 | 国税通則法第119条第4項(計算した額 15,898円から、100円未満を切り捨てた) |
- 延滞税特例基準割合は、平均貸付割合 年0.8% に年1%を足した 年1.8%。年7.3%に満たないので、割合を年2.8%と年9.1%に読み替えた(租税特別措置法第94条第1項)
- 日数は、閏年でも365日当たりの割合で計算する(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)
- 2つの期間の額は、1円未満を捨てずに足してから100円未満を切り捨てた。国税庁は期間ごとに1円未満を切り捨ててから足すので、百円の位が変わるときだけ答えが100円違う
2か月以内に納めた場合
納めていなかった本税の額 1,000,000円/法定納期限 2026-03-16/納期限 /完納した日 2026-05-01/その年の平均貸付割合 8×0.1%
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額(1万円未満切捨て) | 1,000,000円 | 国税通則法第118条第3項 |
| 年2.8%の期間(2026-03-17〜2026-05-01の46日) | 3,528円 | 国税通則法第60条第2項ただし書・租税特別措置法第94条第1項(法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2月を経過する日(2026-05-16)まで(国税通則法第10条第1項第3号)) |
| 年9.1%の期間(0日) | 0円 | 国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項 |
| 延滞税の額 | 3,500円 | 国税通則法第119条第4項(計算した額 3,528円から、100円未満を切り捨てた) |
- 延滞税特例基準割合は、平均貸付割合 年0.8% に年1%を足した 年1.8%。年7.3%に満たないので、割合を年2.8%と年9.1%に読み替えた(租税特別措置法第94条第1項)
- 日数は、閏年でも365日当たりの割合で計算する(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)
- 2つの期間の額は、1円未満を捨てずに足してから100円未満を切り捨てた。国税庁は期間ごとに1円未満を切り捨ててから足すので、百円の位が変わるときだけ答えが100円違う
2か月を過ぎて納めた場合
納めていなかった本税の額 1,000,000円/法定納期限 2026-03-16/納期限 /完納した日 2026-06-30/その年の平均貸付割合 8×0.1%
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額(1万円未満切捨て) | 1,000,000円 | 国税通則法第118条第3項 |
| 年2.8%の期間(2026-03-17〜2026-05-16の61日) | 4,679円 | 国税通則法第60条第2項ただし書・租税特別措置法第94条第1項(法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2月を経過する日(2026-05-16)まで(国税通則法第10条第1項第3号)) |
| 年9.1%の期間(2026-05-17〜2026-06-30の45日) | 11,219円 | 国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項 |
| 延滞税の額 | 15,800円 | 国税通則法第119条第4項(計算した額 15,898円から、100円未満を切り捨てた) |
- 延滞税特例基準割合は、平均貸付割合 年0.8% に年1%を足した 年1.8%。年7.3%に満たないので、割合を年2.8%と年9.1%に読み替えた(租税特別措置法第94条第1項)
- 日数は、閏年でも365日当たりの割合で計算する(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)
- 2つの期間の額は、1円未満を捨てずに足してから100円未満を切り捨てた。国税庁は期間ごとに1円未満を切り捨ててから足すので、百円の位が変わるときだけ答えが100円違う
額が1,000円未満になる場合
納めていなかった本税の額 100,000円/法定納期限 2026-03-16/納期限 /完納した日 2026-04-15/その年の平均貸付割合 8×0.1%
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額(1万円未満切捨て) | 100,000円 | 国税通則法第118条第3項 |
| 年2.8%の期間(2026-03-17〜2026-04-15の30日) | 230円 | 国税通則法第60条第2項ただし書・租税特別措置法第94条第1項(法定納期限の翌日から、納期限の翌日から2月を経過する日(2026-05-16)まで(国税通則法第10条第1項第3号)) |
| 年9.1%の期間(0日) | 0円 | 国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項 |
| 延滞税の額 | 0円 | 国税通則法第119条第4項(計算した額 230円が1,000円未満なので、全額を切り捨てた) |
- 延滞税特例基準割合は、平均貸付割合 年0.8% に年1%を足した 年1.8%。年7.3%に満たないので、割合を年2.8%と年9.1%に読み替えた(租税特別措置法第94条第1項)
- 日数は、閏年でも365日当たりの割合で計算する(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)
- 2つの期間の額は、1円未満を捨てずに足してから100円未満を切り捨てた。国税庁は期間ごとに1円未満を切り捨ててから足すので、百円の位が変わるときだけ答えが100円違う
- 条番号
- 国税通則法第60条第2項/租税特別措置法第94条第1項/利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条
- 適用
- 国税通則法第60条第2項。割合の特例は租税特別措置法第94条第1項。端数は国税通則法第118条第3項・第119条第4項
- 出どころ
- 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
- 適用年度
- 国税通則法 2026-06-24 施行(改正版 337AC0000000066_20260624_508AC0000000046)
- 出どころ
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
- 適用年度
- 租税特別措置法 2026-10-01 施行(改正版 332AC0000000026_20261001_508AC0000000012)
- 出どころ
- 利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年法律第十三号)
- 適用年度
- 利率等の表示の年利建て移行に関する法律 1970-04-01 施行(改正版 345AC0000000013_19700401_000000000000000)
- 取得日
- 2026-10-04
この計算は 2026-10-04 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。国税通則法 で今の条文を確かめられます。
有資格者の監修は受けていません。ここに出る金額は、申告・届出・請求に用いる金額そのものではありません(運営者情報)。
確かめ方弱 国税庁 No.9205 の令和8年・令和4〜7年の割合を式から再現、2月を経過する日の数え方(月末・閏年)、端数、完納日を1日ずつ延ばして額が下がらないこと。国税庁に数字の計算例が無いので、額は手で計算した値と突き合わせている(検算の3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
延滞税の計算の基礎となる期間の特例(国税通則法第61条。修正申告・更正の場合に一定の期間を除く)は扱っていない。納税の猶予などによる免除(同法第63条)も扱っていない。期間が2つの年にまたがる場合は、年ごとに割合が変わる(租税特別措置法第94条第1項「その年中においては」)ので、この道具は1つの年の中の期間だけを計算する。期限の日が日曜日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限になる(国税通則法第10条第2項)。入れる日付は、その後の期限である。
条文
国税通則法(2026-06-24 施行)/租税特別措置法(2026-10-01 施行)/利率等の表示の年利建て移行に関する法律(1970-04-01 施行)から取りました。850字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(時点ごとの条文の比べ方)。
国税通則法第60条第2項/租税特別措置法第94条第1項/利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条 を開く
(延滞税)第六十条納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。一期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。二期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。三納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。四予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。五源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。2延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。3第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。4延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
延滞税は、国税を法定納期限までに完納しなかった場合などに、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて課される(国税通則法第60条第1項・第2項)。加算税と同じく附帯税である(国税通則法第2条第4号)。
割合は2つあり、毎年読み替えられる
国税通則法第60条第2項が定める割合は2つある。
| 期間 | 本則の割合 | 条番号 |
|---|
| 納期限まで、および納期限の翌日から2月を経過する日まで | 年7.3% | 国税通則法第60条第2項ただし書 |
| それより後 | 年14.6% | 国税通則法第60条第2項 |
実際に使うのは、本則の割合ではない。延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない年は、その年中の割合を次のように読み替える(租税特別措置法第94条第1項)。
| 期間 | 読み替えた割合 | 条番号 |
|---|
| 2月を経過する日まで | 延滞税特例基準割合+年1%(年7.3%を超えるときは年7.3%) | 租税特別措置法第94条第1項 |
| それより後 | 延滞税特例基準割合+年7.3% | 租税特別措置法第94条第1項 |
延滞税特例基準割合は、平均貸付割合に年1%を加えた割合である(租税特別措置法第94条第1項)。平均貸付割合は、前々年の9月から前年の8月までの、銀行の短期貸付けの平均利率を12で割った割合で、財務大臣が前年の11月30日までに告示する(租税特別措置法第93条第2項)。
平均貸付割合の数そのものは条文に無い。そのため、この道具は平均貸付割合を入れてもらう。既定の0.8%は、国税庁 No.9205 が示す令和8年の割合(年2.8%・年9.1%)から、上の式で逆算した値である(0.8%+1%=1.8%、それに1%で2.8%、7.3%で9.1%。租税特別措置法第94条第1項)。
2月を経過する日の数え方
「納期限の翌日から2月を経過する日」は、国税通則法第10条の期間の数え方による。
| 決まり | 条番号 |
|---|
| 期間は翌日から数える(初日を入れない) | 国税通則法第10条第1項第1号 |
| 月で定めた期間は、暦に従う | 同項第2号 |
| 最後の月で、起算日に応当する日の前日に満了する。応当する日が無いときは、その月の末日 | 同項第3号 |
| 納期限 | 2月を経過する日 | 条番号 |
|---|
| 2026年3月16日 | 2026年5月16日 | 国税通則法第10条第1項第3号 |
| 2026年12月30日 | 2027年2月28日(2月31日が無いので、その月の末日) | 同号ただし書 |
| 2027年12月30日 | 2028年2月29日(閏年の末日) | 同号ただし書 |
法定納期限と納期限は違うことがある。期限内に申告した税なら同じ日である。期限後申告書や修正申告書を出したときは、その提出の日が納期限になる(国税通則法第35条第2項第1号)。そのときも延滞税は法定納期限の翌日から数えるが、2月の区切りは納期限から数える(国税通則法第60条第2項)。
端数は2か所で切り捨てる
| どこ | 扱い | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額 | 1万円未満を切り捨てる。全額が1万円未満なら全額 | 国税通則法第118条第3項 |
| 延滞税の額 | 100円未満を切り捨てる | 国税通則法第119条第4項 |
| 延滞税の額 | 全額が1,000円未満なら、その全額を切り捨てる | 同項 |
加算税は5,000円未満で全額を切り捨てるが、延滞税は1,000円未満である(国税通則法第119条第4項)。
期間ごとの額の1円未満をどうするかは、条文に書かれていない。この道具は、2つの期間の額を1円未満を捨てずに足してから、100円未満を切り捨てる。国税庁は期間ごとに1円未満を切り捨ててから足している。答えが違うのは、2つの期間の端数を足して百円の位が変わるときだけで、そのときは100円違う。
閏年でも365日で割る
年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条)。延滞税は国税通則法ではなく、この法律が日数の分母を決めている。
計算例
例1 2月を過ぎて納めた場合。本税1,000,000円、法定納期限2026年3月16日、完納2026年6月30日、平均貸付割合0.8%(国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項)。
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 計算の基礎となる税額 | 1,000,000円 | 国税通則法第118条第3項 |
| 年2.8%の期間(2026年3月17日〜5月16日の61日) | 1,000,000円 × 2.8% × 61日 ÷ 365日 = 4,679.45…円 | 国税通則法第60条第2項ただし書・租税特別措置法第94条第1項 |
| 年9.1%の期間(2026年5月17日〜6月30日の45日) | 1,000,000円 × 9.1% × 45日 ÷ 365日 = 11,219.17…円 | 国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項 |
| 合計 | 15,898.63…円 | 利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条 |
| 延滞税の額 | 15,800円 | 国税通則法第119条第4項 |
例2 1,000円に届かない場合。本税100,000円を、法定納期限2026年3月16日の30日後の4月15日に納めると、100,000円 × 2.8% × 30日 ÷ 365日 = 230.13…円になる。1,000円未満なので、延滞税は0円である(国税通則法第119条第4項)。
加算税とは別にかかる
延滞税は、納付が遅れたことに対してかかる。申告が正しくなかったことに対してかかる加算税とは別で、両方がかかることがある。修正申告で追加の税額が出たときは、その税額に加算税がかかり、さらに法定納期限の翌日から納めるまでの延滞税がかかる(国税通則法第60条第1項第2号・第65条第1項)。
延滞税は、計算の基礎となった本税と一緒に納めなければならない(国税通則法第60条第3項)。
この計算が扱っていないこと
- 期間の特例(国税通則法第61条)。期限内申告をしていて、修正申告や更正があった場合などは、延滞税の計算から一定の期間を除く。この道具はその期間を除いていない
- 納税の猶予などによる免除(国税通則法第63条・租税特別措置法第94条第2項)
- 2つの年にまたがる期間。割合は「その年中においては」と年ごとに決まる(租税特別措置法第94条第1項)。期間が年をまたぐと、この道具は計算を止める。12月31日までと1月1日からに分けて、それぞれの年の平均貸付割合で計算してほしい
- 期限の日が日曜日・祝日などに当たる場合の調整。期限が日曜日などに当たるときは、その翌日が期限になる(国税通則法第10条第2項)。この道具には、その調整をした後の日付を入れる
- 一部だけ先に納めた場合。納めた額だけ未納の税額が減るので、期間を分けて計算する。この道具は1つの税額を1回で完納した場合だけを計算する
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
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