所得税の額は、課税総所得金額を所得税法第89条第1項の表の上欄の区分に分け、それぞれに下欄の税率を掛けた金額を合計したものである(所得税法第89条第1項)。
区分ごとに掛けるので、全体に一つの税率が掛かるわけではない。課税所得が330万円を1円超えても、その1円に20%が掛かるだけで、330万円までの部分の税率は変わらない(所得税法第89条第1項の表)。
税率の7段階
| 課税総所得金額の区分 | 税率 | 条番号 |
|---|---|---|
| 195万円以下の金額 | 5% | 所得税法第89条第1項の表 |
| 195万円を超え330万円以下の金額 | 10% | 同表 |
| 330万円を超え695万円以下の金額 | 20% | 同表 |
| 695万円を超え900万円以下の金額 | 23% | 同表 |
| 900万円を超え1,800万円以下の金額 | 33% | 同表 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下の金額 | 40% | 同表 |
| 4,000万円を超える金額 | 45% | 同表 |
速算表の「控除額」はどこから来るか
国税庁が公表している速算表には、税率のほかに控除額の欄がある(国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率)。これは所得税法第89条第1項に書かれている数字ではない。段ごとに掛けて足す計算を、1回の掛け算と1回の引き算にまとめたときの差額である。
このページは速算表を使わず、条文の表どおりに段ごとに計算している。結果は速算表と一致する。千円きざみで45,000点を突き合わせて確かめた(検算の方法)。
課税所得と税額の端数
課税標準に千円未満の端数があるときは切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。したがって課税所得が1,950,999円でも1,950,000円として計算する。
納める税額に百円未満の端数があるときも切り捨てる(国税通則法第119条第1項)。
山林所得は5分5乗になる
課税山林所得金額については、5分の1に相当する金額を表の区分に分けて計算し、その合計に5を掛ける(所得税法第89条第1項)。このページの計算は課税総所得金額と課税退職所得金額を対象にしている。
課税所得を出すまで
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除を引いた残額である(所得税法第89条第2項)。所得控除には基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などがある。給与から出す場合は給与所得控除を先に引く。
表は1つで、3つの所得に使い回される
所得税法第89条第1項は、税率の表を1つしか持っていない。 その1つの表を、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の3つに当てる。
| 所得 | 当て方 | 条番号 |
|---|---|---|
| 課税総所得金額 | 表をそのまま当てる | 所得税法第89条第1項 |
| 課税退職所得金額 | 表をそのまま当てる | 同項 |
| 課税山林所得金額 | 5分の1にして表を当て、税額を5倍する | 同項 |
山林所得だけ「5分5乗」になる。 条文は「その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を……区分して……税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額」と書いている。山林所得と5分5乗を参照。
段は7つ
| 課税所得の区分 | 税率 | 条番号 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 100分の5 | 所得税法第89条第1項の表 |
| 195万円超 330万円以下 | 100分の10 | 同表 |
| 330万円超 695万円以下 | 100分の20 | 同表 |
| 695万円超 900万円以下 | 100分の23 | 同表 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 100分の33 | 同表 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 100分の40 | 同表 |
| 4,000万円超 | 100分の45 | 同表 |
条文は「区分してそれぞれの金額に……税率を乗じて計算した金額を合計した金額」と書いている(所得税法第89条第1項)。段ごとに掛けて足す形である。 速算表(控除額を引く形)は条文には無く、この計算を1行で書き直したものである。この道具は条文どおり段ごとに計算し、内訳を出している。
課税総所得金額とは何か
総所得金額から所得控除を引いた残額である(所得税法第89条第2項)。
| 語 | 中身 | 条番号 |
|---|---|---|
| 総所得金額 | 利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡(総合)・雑を合算し、譲渡(一時)と一時所得の合計の2分の1を足したもの | 所得税法第22条第2項 |
| 課税総所得金額 | 総所得金額から所得控除を引いた残額 | 所得税法第89条第2項 |
一時所得と一部の譲渡所得は2分の1にしてから総所得金額に入る(所得税法第22条第2項第2号)。一時所得・譲渡所得(総合課税)を参照。
千円未満を切り捨てる
課税標準は1,000円未満を切り捨てる(国税通則法第118条第1項)。この定めは所得税法第89条には無い。 国税通則法にある。
この道具は切り捨ててから段を当てている。
復興特別所得税は別の法律にある
所得税額の2.1%を上乗せする復興特別所得税は、所得税法には無い。 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条にある。
この道具は所得税法第89条の所得税額だけを出す。 源泉徴収の場面での上乗せは報酬・料金の源泉徴収税額で扱っている。
住民税の所得割は率が1つ
所得税は7段だが、住民税の所得割は一律10%である(地方税法第35条第1項・第314条の3第1項)。段が無い。住民税の所得割と均等割を参照。
よくある取り違え
1. 「税率45%なら所得の45%が税金」
段ごとに掛けて足す(所得税法第89条第1項)。4,000万円を超える部分だけが45%で、下の段はそれぞれの率で計算する。
2. 「速算表が条文にある」
無い。 所得税法第89条第1項の表は「区分」と「税率」の2列だけで、控除額の列は無い。速算表は計算を1行にまとめたものである。
3. 「山林所得も同じ表をそのまま当てる」
5分の1にして当て、5倍する(所得税法第89条第1項)。段が下がるので税額が小さくなる。
4. 「復興特別所得税も所得税法にある」
無い。 復興財確法第13条にある。
5. 「千円未満の切り捨ては所得税法にある」
無い。 国税通則法第118条第1項にある。
よくある質問
課税退職所得金額にも同じ表を使いますか
使う(所得税法第89条第1項)。ただし退職所得の金額を出す段階で2分の1にしている(同法第30条第2項)。退職所得と退職所得控除を参照。
分離課税の所得はこの表を使いますか
使わない。 土地建物の譲渡所得や株式等の譲渡所得は租税特別措置法に別の率がある。この道具は所得税法第89条だけを扱っている。
税額控除はどこで引きますか
税額を計算した後である(所得税法第21条第1項第5号)。配当控除・外国税額控除の限度額を参照。
平均課税を使うとどうなりますか
所得税法第90条が、第89条第1項の適用の仕方を変える。 調整所得金額に第89条第1項を当てて、その割合を残りに掛ける。変動所得・臨時所得の平均課税を参照。
段の境目はどちらに入りますか
「以下」で切れる(所得税法第89条第1項の表)。195万円ちょうどなら5%の段である。
住民税と合わせると何%ですか
所得税は段によって5%から45%、住民税は一律10%である(所得税法第89条第1項・地方税法第35条第1項・第314条の3第1項)。合計の率はこの道具では出していない。