けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

全額が控除される保険料と掛金

全額が控除される保険料と掛金とは、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の対象になるもので、支払った額のすべてが所得から差し引かれるものである(所得税法第74条・第75条)。

この2つに計算はありません。支払った金額がそのまま控除額になります(所得税法第74条第1項・第75条第1項)。分かれるのは何が対象になるかです。

全額が控除されるもの

下の表は条文の号をそのまま並べたものです。人が要約していません。

全額が控除される保険料と掛金
条番号条文
所得税法第74条第2項第1号一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
所得税法第74条第2項第2号二国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
所得税法第74条第2項第2の2号二の二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料
所得税法第74条第2項第3号三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
所得税法第74条第2項第4号四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
所得税法第74条第2項第5号五国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
所得税法第74条第2項第6号六独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
所得税法第74条第2項第7号七厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
所得税法第74条第2項第8号八船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
所得税法第74条第2項第9号九国家公務員共済組合法の規定による掛金
所得税法第74条第2項第10号十地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
所得税法第74条第2項第11号十一私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
所得税法第74条第2項第12号十二恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
所得税法第75条第2項第1号一小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
所得税法第75条第2項第2号二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
所得税法第75条第2項第3号三第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
条番号
所得税法第74条第75条
適用
所得税法第74条・第75条。支払った金額の全額
出どころ
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
適用年度
所得税法 2026-08-12 施行(改正版 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。所得税法 で今の条文を確かめられます。

条文

所得税法(2026-08-12 施行)から取りました。1132字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

所得税法第74条・第75条 を開く

(社会保険料控除)第七十四条居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。2前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料二国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税二の二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による保険料三介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料五国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金六独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料七厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料八船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料九国家公務員共済組合法の規定による掛金十地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)十一私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金十二恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金3第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。 (小規模企業共済等掛金控除)第七十五条居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。2前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。一小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金三第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金3第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は、どちらも支払った金額の全額が控除される。割合を掛ける計算も、上限も、条文に無い。

控除控除額条番号
社会保険料控除支払った金額または給与から控除される金額所得税法第74条第1項
小規模企業共済等掛金控除支払った金額所得税法第75条第1項

このページに計算欄を置いていないのはそのためである。 分かれるのは金額ではなく、何が対象になるかである。

社会保険料は自分の分だけではない

所得税法第74条第1項は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と書いている。生計を一にする親族の分を支払った場合も、支払った本人の控除になる。

在勤手当に係るものは除かれる(所得税法第74条第2項かっこ書き・同法第9条第1項第7号)。

何が対象になるかは条文が号で並べている

上の一覧は、所得税法第74条第2項と第75条第2項の号をそのまま並べたものである。各号の末尾が「その他これらに準ずるもので政令で定めるもの」となっているとおり、政令にも定めがある(所得税法第74条第2項柱書)。

小規模企業共済等掛金は3つの号にまとまっている(所得税法第75条第2項第1号〜第3号)。小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金が第1号、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金が第2号である。所得税法第9条第1項第3号ハに規定する共済制度に係る契約に基づく掛金が第3号にあたる。

条文に書かれていないこと

国民年金保険料を前納した場合にどの年の控除にするか、年末調整で控除を受けるために証明書が要るかは、所得税法第74条にも第75条にも書かれていない。

これらは生命保険料控除地震保険料控除と同じ所得控除であり、引いた残額に所得税の税率を掛ける(所得税法第89条第2項)。

2つの条が、同じ「全額を引く」形をしている

控除何を引くか条番号
社会保険料控除その年に支払った、または給与から控除される社会保険料の全額所得税法第74条第1項
小規模企業共済等掛金控除その年に支払った小規模企業共済等掛金の全額所得税法第75条第1項

どちらも上限が無く、率も掛けない。 生命保険料控除(所得税法第76条)や地震保険料控除(同法第77条)が上限を持つのと対照的である。生命保険料控除地震保険料控除を参照。

社会保険料の範囲は号立てで決まる

所得税法第74条第2項が、社会保険料を号で並べている。健康保険・国民健康保険・厚生年金保険・国民年金・介護保険・雇用保険などの保険料や掛金が、それぞれの根拠法とともに挙げられている。

自己だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も対象になる(所得税法第74条第1項)。子の国民年金保険料を親が払った場合、払った親の側で引ける。

国民年金の保険料そのものは国民年金の保険料と老齢基礎年金、厚生年金と健康保険の保険料は社会保険料(厚生年金・健康保険)にある。

小規模企業共済等掛金の範囲は3つの号

所得税法第75条第2項が3つの号で定めている。

中身
第1号小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金(政令で定めるものを除く)
第2号確定拠出年金法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金、または確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金
第3号所得税法第9条第1項第3号ハに規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金(心身障害者扶養共済)

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は第2号に当たる。 条文は「個人型年金加入者掛金」と書いており、通称は出てこない。

掛金の上限は、それぞれの制度の法令にある

所得税法第75条には上限が無い。 ただし、それぞれの制度の側に拠出できる上限がある。

制度上限の根拠
小規模企業共済小規模企業共済法
確定拠出年金確定拠出年金法および同法施行令

この道具は、所得税法第75条が定める「支払った全額を引く」という部分だけを出す。 制度ごとの拠出限度額の判定はしていない。

住民税の側も全額控除

住民税の社会保険料控除は、支払った額をそのまま引く地方税法第314条の2第1項第3号)。同号は「その支払つた、又は給与から控除される金額」とだけ書いている。所得税と同じく上限が無い。

小規模企業共済等掛金控除は同項第4号にある。道府県民税は同法第34条第1項の対応する号である。

端数の扱い

所得税法第74条・第75条は端数について何も書いていない。 支払った額をそのまま引く。

よくある取り違え

1. 「社会保険料控除にも上限がある」

無い(所得税法第74条第1項)。支払った全額を引く。

2. 「家族の社会保険料は引けない」

引ける。 第1項は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と書いている(所得税法第74条第1項)。

3. 「iDeCoは生命保険料控除」

小規模企業共済等掛金控除である(所得税法第75条第2項第2号)。生命保険料控除は同法第76条で、別の条である。

4. 「国民年金基金は対象外」

社会保険料の範囲は所得税法第74条第2項の号で決まる。 どの号に当たるかを条文で確かめること。

5. 「掛金の上限は所得税法にある」

無い(所得税法第75条)。上限はそれぞれの制度の法令にある。

よくある質問

前納した保険料はどうなりますか

所得税法第74条第1項は「その年において支払つた」と書いている。 前納した場合の按分について、同条には書かれていない。

給与から引かれた分も対象ですか

対象である。 第1項が「支払つた、又は給与から控除される」と書いている(所得税法第74条第1項)。

証明書は要りますか

所得税法第74条・第75条には証明書の要否が書かれていない。 年末調整の手続は同法第190条にある。

滞納していた分をまとめて払った場合は

支払った年に引く(所得税法第74条第1項「その年において支払つた」)。

会社が負担した分も引けますか

引けない。 第1項は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と書いている(所得税法第74条第1項)。条文は、負担する者と支払った者の2つを並べている。

心身障害者扶養共済の掛金は

小規模企業共済等掛金控除の対象である(所得税法第75条第2項第3号)。

所得税の計算のどこに入るか

どちらも所得控除である。所得税法第21条第1項第3号の段で、税率を当てる前の所得から引く。

所得控除どうしの順序は、雑損控除だけが先と決まっている所得税法第87条第1項)。同項は社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を名指しで挙げている。引く先は総所得金額・山林所得金額・退職所得金額の順である(同条第2項)。

支払った年で引く

所得税法第74条第1項は「その年において支払つた」と書いている。

小規模企業共済等掛金控除も同じである(所得税法第75条第1項)。「各年において……支払つた場合には」と書いている。

未払いの分は引けない。 実際に支払った年の控除になる。

2つの控除は別の条だが、並んでいる

所得税法は第74条に社会保険料控除、第75条に小規模企業共済等掛金控除を置いている。

どちらも「支払つた金額」を全額引く形で、上限も率も無い。 隣り合う条が同じ形をしている。

証明書の添付

社会保険料控除のうち一定のものは、確定申告書に証明書を添付しなければならない所得税法第120条第3項第2号)。

この定めは第74条ではなく第120条にある。 控除の条と手続の条が分かれている。

掛金の証明

小規模企業共済等掛金控除も、確定申告書への証明書の添付が要る(所得税法第120条第3項第2号)。

社会保険料控除と同じ条に並んでいる。

社会保険料の号立て

所得税法第74条第2項が、社会保険料を号で並べている。

健康保険法・国民健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・介護保険法・雇用保険法などの保険料や掛金が、それぞれの根拠法とともに挙げられている。

給与から控除される場合

第1項は「支払つた、又は給与から控除される」と書いている(所得税法第74条第1項)。

天引きされた分も控除の対象である。 自分で払ったものに限られない。

この計算が扱っていないこと

  • 社会保険料に当たるかどうかの判定(所得税法第74条第2項)
  • 小規模企業共済等掛金に当たるかどうかの判定(所得税法第75条第2項)
  • 制度ごとの拠出限度額。所得税法第75条には無い
  • 前納した場合の扱いと、年末調整で控除を受けるための証明書の要否
  • 住民税の社会保険料控除(地方税法第314条の2第1項第3号)

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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