耐用年数を資産名から調べる
耐用年数とは、減価償却資産の種類・構造・用途・細目の区分ごとに省令の別表で定められた、償却の計算に用いる年数である(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項)。
法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一で定められています。 ただし別表に「エアコン」という言葉は出てきません。 別表は「冷房用又は暖房用機器」と書きます。 このページは、ふだん使う言葉と、別表の書き方を対応させたものです。
- 条番号
- 耐用年数省令第1条・別表第一
- 適用
- 一般の減価償却資産
- 出どころ
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
- 適用年度
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 2026-05-22 施行(改正版 340M50000040015_20260522_508M60000040029)
- 取得日
- 2026-09-02
この計算は 2026-09-02 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。減価償却資産の耐用年数等に関する省令 で今の条文を確かめられます。
資産名から引く
| ふだん使う言葉 | 別表の書き方 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| エアコン | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| クーラー | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| 暖房器具 | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| 扇風機 | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| 業務用エアコン | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 |
| パソコン | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行 | 4・5・6年 |
| ノートパソコン | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行 | 4・5・6年 |
| サーバー | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行 | 4・5・6年 |
| ワークステーション | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行 | 4・5・6年 |
| プリンター | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) ほか5行 | 4・5・6年 |
| 複合機 | 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 |
| コピー機 | 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 |
| 金庫 | 手さげ金庫 ほか1行 | 5・20年 |
| 応接セット | 接客業用のもの ほか3行 | 5・8年 |
| 事務机 | 主として金属製のもの ほか1行 | 15・8年 |
| 事務椅子 | 主として金属製のもの ほか1行 | 15・8年 |
| キャビネット | 主として金属製のもの ほか1行 | 15・8年 |
| 陳列棚 | 冷凍機付又は冷蔵機付のもの ほか1行 | 6・8年 |
| カーテン | カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 ほか4行 | 3・6・15・8年 |
| 看板 | 看板、ネオンサイン及び気球 ほか3行 | 3・2・10・5年 |
| カメラ | カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5年 |
| テレビ | ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 |
| 冷蔵庫 | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 ほか1行 | 6・4年 |
| 洗濯機 | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 |
| じゅうたん | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの ほか1行 | 3・6年 |
| 木造住宅 | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 |
| 木造アパート | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 |
| 木造事務所 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24年 |
| 木造 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか8行 | 24・22・20・17・12・9・11・15年 |
| マンション | 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47年 |
| rc | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行 | 50・47・34・41・31・39・38・24年 |
| 鉄筋コンクリート | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行 | 50・47・34・41・31・39・38・24年 |
| 軽量鉄骨 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか11行 | 30・27・25・24・19・15・22年 |
| 重量鉄骨 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか10行 | 38・34・31・29・27・20・25・19・26年 |
| れんが造 | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの ほか10行 | 41・38・36・34・30・22・28・20年 |
| プレハブ | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの ほか1行 | 10・7年 |
この対応表について
法令が保証しているのは、別表の行と耐用年数だけです。ふだん使う言葉との結び付きは、けんざんが判断したものです。実際の適用は、資産の使い方や構造によって変わります。税務署または税理士に確認してください。
法令は常用漢字の外をひらがなで書く慣行があります。 別表は「さん橋」「じんかい車」「事務いす」「陳列だな」と書きますが、 検索されるのは「桟橋」「塵芥車」「事務椅子」「陳列棚」です。 このページはどちらの書き方でも引けるようにしています。
別表は4つに分かれている
一般の減価償却資産の耐用年数は、資産の区分に応じた別表によると定められています (減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項各号)。
| 号 | 資産 | 別表 |
|---|---|---|
| 第1号 | 機械及び装置以外の有形減価償却資産(坑道を除く) | 別表第一 |
| 第2号 | 機械及び装置 | 別表第二 |
| 第3号 | 無形減価償却資産 | 別表第三 |
| 第4号 | 生物 | 別表第四 |
この対応表が引いているのは別表第一だけです(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項第1号)。 機械及び装置は別表第二にあり、業種ごとの区分になっているため、 資産名から引く形になじみません。
別表第一は3つの欄でできている
別表第一は「種類」「構造又は用途」「細目」の3段で資産を特定し、 それぞれに耐用年数を割り当てています。 たとえばエアコンは「器具及び備品」の「冷房用又は暖房用機器」で、 細目によって年数が分かれます。
同じ言葉でも、種類が違えば年数が違います。「パソコン」は器具及び備品の側にありますが、 工場の生産設備に組み込まれたものは機械及び装置(別表第二)になることがあります。
建物は構造と用途の両方で決まる
建物の耐用年数は構造(木造・鉄骨鉄筋コンクリート造など)と用途(住宅用・事務所用など) の組み合わせで決まります(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一)。
木造の住宅用は22年、木造の事務所用は24年です。同じ木造でも、用途が違えば年数が違います。住宅用のほうが短いのは、法令がそう定めているためで、 建物が実際に何年もつかという話ではありません。
中古で取得した場合は別の条による
中古資産の耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条にあります。 法定耐用年数をそのまま使うこともできますが、 使用可能期間を見積もる方法(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第1号)と、 見積もることが困難な場合の簡便法(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号)があります。
耐用年数が決まったら
耐用年数から償却率が決まります (減価償却資産の耐用年数等に関する省令第4条・第5条、別表第七〜別表第十)。 償却率を取得価額に掛けて償却費を出します (所得税法施行令第120条の2第1項第1号)。
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