けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

賞与から引かれる所得税(源泉徴収税額)

賞与から引かれる所得税(源泉徴収税額)とは、賞与の支払者が、前月の給与をもとに条文の表で求めた率を乗じて源泉徴収する所得税および復興特別所得税である(所得税法第186条第1項・別表第四/復興財確法第28条第2項・第31条第2項)。

率は前月の給与で決まります(所得税法別表第四)。賞与の額では決まりません。所得税と復興特別所得税は分けて出します。

計算する

過去の時点を選ぶと、その時の条文で計算します
この額と扶養親族等の数から率を引く(所得税法別表第四)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

賞与の金額(社会保険料等控除後) 500,000円/前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 300,000円/扶養控除等申告書 提出している(甲欄)/扶養親族等の数 0人

項目金額条番号
源泉徴収する所得税(賞与 × 6%)30,000円所得税法別表第四(甲欄・扶養親族等0人。前月の給与 260千円以上 309千円未満の行で6%)
復興特別所得税(所得税額の2.1%)630円復興財確法第28条第2項
源泉徴収する額の合計30,630円復興財確法第31条第2項(所得税と復興特別所得税の合計額で、1円未満を切り捨てる)
  • 率を引くのは 所得税法第186条第1項
  • 別表第四から出るのは率で、掛けて出るのは所得税だけ。復興特別所得税を含まない
条番号
所得税法第186条第1項・別表第四/復興財確法第28条第2項・第31条第2項
適用
所得税法第186条第1項・別表第四。賞与
出どころ
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
適用年度
計算欄で選んだ時点による。選べる時点を参照
出どころ
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
適用年度
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2026-04-01 施行(改正版 423AC0000000117_20260401_508AC0000000012)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。所得税法 で今の条文を確かめられます。

確かめ方 別表第四168マスを機械で取り出し、全マスを引き当てて照合(3つの強さの違い

どこまでを計算しているか

別表第四が出すのは率であり、その率を掛けて出るのは所得税だけである。復興特別所得税は含まない(復興財確法第28条第2項)。前月中に通常の給与等の支払が無い場合は、別表第四を使わない。賞与の6分の1(計算の基礎になった期間が6月を超えるときは12分の1)に別表第二の甲欄または乙欄を当て、それに6(または12)を掛ける(所得税法第186条第1項第1号ロ・第2号ロ)。賞与の金額が前月中に支払った通常の給与等の10倍を超えるときも、別表第四ではなく別表第二による別の計算になる(同条第2項)。年最後の給与で年末調整をする月に賞与を支払う場合、不足額を賞与から徴収できる(同条第3項)。この道具はこれら3つの場合を扱っていない。

選べる時点

e-Gov法令検索の法令APIは、過去の任意の時点で施行されていた条文を返せます。 この道具はその仕組みを使って、次の時点の別表を持っています。

選べる時点
時点施行日改正版ID
現行2026-08-12340AC0000000033_20260812_508AC0000000064
2024-04-01 時点2024-04-01340AC0000000033_20240401_506AC0000000008

条文

所得税法(2026-08-12 施行)/東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(2026-04-01 施行)から取りました。2007字。

この計算が使う賞与の率の表は、2024年4月1日時点から変わっています。 中身が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。

所得税法第186条第1項・別表第四/復興財確法第28条第2項・第31条第2項 を開く

(賞与に係る徴収税額)第百八十六条賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額イその賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応じ別表第四の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額ロイに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額二前号に掲げる賞与以外の賞与次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額イその賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第四の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額ロイに掲げる場合以外の場合その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額2賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超えるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める税額とする。一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額二前号に掲げる賞与以外の賞与その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第二の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額3給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その年最後に支払う給与等が第百九十条(年末調整)の規定の適用を受ける通常の給与等であり、かつ、当該通常の給与等の支払をする日の属する月に賞与を支払う場合において、当該賞与を支払う日の現況によりその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定する給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。)につき同条の規定を適用した場合に同条に規定する不足額が生ずると見込まれるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、第一項第一号又は前項第一号の規定にかかわらず、これらの規定による税額と当該不足額に相当する税額との合計額とすることができる。

賞与について源泉徴収する所得税は、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数から率を引き、その率を賞与の金額に掛けて求める(所得税法第186条第1項・別表第四)。

率は前月の給与で決まる。賞与の額では決まらない。

率の引き方

別表第四は、率ごとに前月の給与の範囲を定めている(所得税法別表第四)。範囲は千円単位で書かれている。

甲欄乙欄条番号
使う人扶養控除等申告書を提出している提出していない所得税法第186条第1項
扶養親族等の数0人から7人以上まで欄が分かれる欄が分かれない所得税法別表第四
率の段21段(0%から45%まで)5段(10%から45%まで)同表

乙欄には0%の段が無い。 前月の給与がいくら少なくても、10%から始まる(所得税法別表第四)。

別表第四の甲欄により求めた率を、その賞与の金額に乗じる(所得税法第186条第1項第1号イ)。率を引くのに使うのは、前月中に支払った通常の給与等の金額である。 賞与の額そのものではない。

甲欄と乙欄

どんな場合条番号
甲欄給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に、その提出を経由した支払者が支払う賞与所得税法第186条第1項第1号
乙欄それ以外同項第2号

乙欄も同じ構造である。 前月の通常の給与等があれば別表第四の乙欄、なければ別表第二の乙欄を使う(所得税法第186条第1項第2号イ・ロ)。

賞与とは何か

第1項が「賞与(賞与の性質を有する給与を含む。)」と書いている(所得税法第186条第1項)。

名前が賞与でなくても、性質が賞与であれば含まれる。

前月の給与が無い場合は、別の計算になる

第1号ロが、前月中に通常の給与等がない場合を定めている(所得税法第186条第1項第1号ロ)。

何をするか
1賞与の金額の6分の1(計算の基礎となった期間が6か月を超える場合は12分の1
2その金額について、別表第二(月額表)の甲欄の税額を引く
3その税額に6(6か月を超える場合は12)を乗じる

別表第四ではなく別表第二を使う。 賞与を月給に均して月額表を引き、その税額を戻す形である。

6か月という線

賞与の金額の計算の基礎となった期間が6か月を超える場合、6分の1ではなく12分の1にし、6倍ではなく12倍する(所得税法第186条第1項第1号ロかっこ書き)。

年1回の賞与など、対象期間が長いものへの調整である。

前月の給与の10倍を超える場合は、第2項による

賞与の金額が前月中の通常の給与等の金額の10倍に相当する金額を超える場合、第2項が別の計算方法を定めている(所得税法第186条第2項)。

賞与の6分の1と前月の給与の合計額に別表第二を当て、前月の給与だけの税額との差に6を掛ける(同項)。

この道具は第1項の計算を扱っている。

復興特別所得税は別表に含まれない

別表第四から出るのは率であり、その率を掛けて出るのは所得税だけである。 実際に源泉徴収されるのは、これに復興特別所得税を足した額である。

中身条番号
1別表第四の率を賞与の金額に掛ける所得税法第186条第1項・別表第四
2その2.1%が復興特別所得税復興財確法第28条第2項
3合計額の1円未満を切り捨てる復興財確法第31条第2項

源泉徴収の義務そのものは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条第1項にある。

これは給与の源泉徴収税額と同じ形である。

表そのものは書き写していない

別表第四は甲欄が21段、それぞれに扶養親族等8欄ぶんの範囲がある。168マスある。

このページは、e-Gov法令検索の法令APIから取った別表第四を機械でそのまま取り出して使っている。取り出したあとに次を確かめている(検算の方法)。

  • 甲欄8欄すべてで、前月の給与の範囲にすき間が無いこと
  • 率が段ごとに上がっていること
  • 乙欄の段にすき間が無いこと
  • 168マスすべてを引き当てて、表と一致すること
  • 扶養親族等が増えて率が上がる点が無いこと

よくある取り違え

1. 「賞与の額から率を引く」

前月の通常の給与等の金額から引く(所得税法第186条第1項第1号イ)。

2. 「前月の給与が無ければ賞与に率を掛けない」

6分の1にして月額表を引き、6倍する(所得税法第186条第1項第1号ロ)。

3. 「6か月を超えても6分の1」

12分の1にして12倍する(所得税法第186条第1項第1号ロかっこ書き)。

4. 「別表第四は国税庁の表」

所得税法の別表である。

5. 「賞与の名前でなければ対象外」

賞与の性質を有する給与を含む(所得税法第186条第1項)。

6. 「別表第四の率に復興特別所得税が入っている」

入っていない(所得税法別表第四)。所得税額の2.1%を別に足す(復興財確法第28条第2項)。

よくある質問

社会保険料はどう扱いますか

前月の通常の給与等も賞与も、社会保険料等を控除した後の額で見る。

年末調整で精算されますか

所得税法第190条に定めがある。

前月に給与が無い月に賞与を出したら

第1号ロによる(所得税法第186条第1項第1号ロ)。

賞与を複数回出した場合は

それぞれの支払の際に第186条を適用する。

退職金は賞与ですか

別である。 退職手当等は所得税法第199条以下による。退職金から引かれる所得税を参照。

過去の時点でも計算できますか

この道具は時点を選べる。 その時点の別表第四を法令から取っている。いつの条文で計算するかを参照。

この計算が扱っていないこと

  • 前月中に通常の給与等の支払が無い場合(所得税法第186条第1項第1号ロ・第2号ロ)
  • 前月の給与の10倍を超える場合(所得税法第186条第2項)
  • 年最後の給与で年末調整をする月に賞与を払う場合(所得税法第186条第3項)。年末調整で生じる見込みの不足額を賞与の税額に足すことができる
  • 年末調整(所得税法第190条・復興財確法第30条
  • 社会保険料の計算。控除後の額を入れてもらう形にしている

数字をどう確かめたかは検算の方法にある。

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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