けんざん
制度で決まった金額を、条番号つきで計算します。 何とどこまで突き合わせたかは、道具ごとに下に書いています。
いま使えるもの(80本)
所得税の税額と所得
- 所得税の税率と税額(段ごとの内訳つき・所得税法第89条第1項)
- 給与の源泉徴収税額(月額表)(別表第二2,079マスを機械で取り出している。所得税法第185条)
- 賞与の源泉徴収税額(率は前月の給与で決まる。所得税法第186条・別表第四)
- 日ごとに払う給与の源泉徴収税額(丙欄がある。所得税法第185条・別表第三)
- 退職金から引かれる所得税(申告書を出していないと20%。所得税法第201条)
- 報酬・料金の源泉徴収税額(第205条の号は2つだけ。所得税法第204条・第205条)
- 法人税の税率(中小の15%は措置法にある。法人税法第66条・租税特別措置法第42条の3の2)
- 交際費等の損金不算入(第2項は「することができる」。租税特別措置法第61条の4)
- 欠損金の繰越控除(中小の100%は読み替えから来る。法人税法第57条第1項・第11項)
- 給与所得控除(660万円未満は別表第五・所得税法第28条第4項)
- 退職所得と退職所得控除(一般・短期・特定役員・所得税法第30条)
- 公的年金等控除(65歳以上の110万円は租税特別措置法第41条の15の3)
- 一時所得(2分の1は所得税法第22条第2項第2号)
- 譲渡所得(総合課税)(所得税法第33条。土地・建物と株式は対象外)
- 山林所得と5分5乗(所得ではなく税額を5倍して戻す。所得税法第32条・第89条第1項)
- 変動所得・臨時所得の平均課税(総所得金額の20%以上が使える線。所得税法第90条)
- 純損失の繰越控除(前年以前3年内。白色でも繰り越せるものが2つある。所得税法第70条)
- 所得税の予定納税(15万円以上なら3分の1を2回。所得税法第104条第1項)
所得控除
- 基礎控除(所得税法第86条第1項)
- 配偶者控除(所得税法第83条第1項)
- 配偶者特別控除(表を写さず条文の算式で・所得税法第83条の2第1項)
- 扶養控除(所得税法第84条第1項)
- 障害者控除(所得税法第79条)
- 医療費控除(差し引くのは10万円とは限らない・所得税法第73条第1項)
- セルフメディケーション税制(医療費控除との選択。租税特別措置法第41条の17)
- 地震保険料控除(所得税法第77条第1項)
- 寄附金控除(所得税法第78条第1項)
- 雑損控除(3つの号のどれで計算したかを出す・所得税法第72条第1項)
- 寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の判定(要件は所得税法第2条第1項第30号〜第32号)
- 生命保険料控除(新旧の3枠・所得税法第76条第1項〜第4項)
- 給与所得者の特定支出控除(給与所得控除額の2分の1を超える部分だけ。所得税法第57条の2)
- 全額が控除される保険料と掛金(所得税法第74条・第75条)
- 特定親族特別控除(令和7年分から。所得税法第84条の2)
税額控除
- 配当控除(所得控除ではなく、所得税額から引く。所得税法第92条)
- 外国税額控除の限度額(算式は所得税法でなく施行令にある。所得税法施行令第222条第1項)
- 住宅ローン控除(借入限度額は居住年と住宅の種類で決まる。租税特別措置法第41条第3項・第7項)
事業と申告
相続税・贈与税
- 相続税の基礎控除と総額(3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続税法第15条・第16条)
- 相続税額の2割加算(代襲相続人の孫は加算しない。相続税法第18条)
- 配偶者の相続税額の軽減(1億6千万円と法定相続分の大きいほう。相続税法第19条の2)
- 未成年者控除・障害者控除(年数は1年未満を切り上げる。相続税法第19条の3・第19条の4)
- 法定相続分(配偶者は常に相続人。半血の兄弟姉妹だけ2分の1。民法第890条・第900条)
- 遺留分(兄弟姉妹に遺留分は無い。民法第1042条・第1043条)
- 贈与税の額(基礎控除110万円は措置法にある。相続税法第21条の7・租税特別措置法第70条の2の5)
取引にかかる税
- 印紙税額(不動産譲渡と建設工事請負には軽減がある。印紙税法別表第一・租税特別措置法第91条)
- 登録免許税(不動産の登記)(相続は千分の4、売買は千分の20。登録免許税法別表第一)
- 自動車重量税(0.5トン「又はその端数ごとに」。自動車重量税法第7条・租税特別措置法第90条の11)
消費税
- 消費税の税率と内訳(10%はどの条文にも無い。消費税法第29条・地方税法第72条の83)
- 消費税の納税義務の免除(1,000万円の線が2つの条にあり、向きも違う。消費税法第9条・第9条の2)
- 消費税の簡易課税(6つの率のうち1つだけ法律にある。消費税法第37条・施行令第57条)
- 消費税の中間申告(条文は回数を決めていない。消費税法第42条)
地方税
- 不動産取得税(100分の3の特例は本則に無い。地方税法第73条の14・第73条の15)
- 事業所税(免税点が資産割と従業者割で別々にある。地方税法第701条の42・第701条の43)
- 退職金にかかる住民税(4%と6%は別の条にある。地方税法第50条の4・第328条の3)
- 住民税の所得割と均等割(指定都市でも合計10%は変わらない。地方税法第35条・第314条の3)
- 固定資産税・都市計画税(住宅用地の分数が2つの税で違う。地方税法第349条の3の2・第702条の3)
労務
- 社会保険料(厚生年金・健康保険)(等級表を法律の表から読む。厚生年金保険法第20条・健康保険法第40条)
- 高額療養費(算式は健康保険法でなく施行令にある。健康保険法施行令第42条第1項)
- 傷病手当金・出産手当金(端数処理が2段階ある。健康保険法第99条第2項)
- 出産育児一時金(健康保険法は金額を書いていない。健康保険法施行令第36条)
- 労災の休業補償給付(60%は法律、20%は省令。労働者災害補償保険法第14条・特別支給金支給規則第3条)
- 労災の障害補償給付(1〜7級は年金、8〜14級は一時金。労働者災害補償保険法第15条・別表)
- 育児休業給付金(180日までは67%。雇用保険法第61条の7第6項・第7項)
- 介護休業給付金・出生時育児休業給付金(介護の67%は附則にある。雇用保険法第61条の4・第61条の8)
- 障害基礎年金(1級は2級の100分の125。子の加算は2段。国民年金法第33条・第33条の2)
- 遺族基礎年金(額は障害基礎年金の2級と同じだが別の条。国民年金法第38条・第39条)
- 在職老齢年金の支給停止(62万円は条文に書いてある。厚生年金保険法第46条第1項・第3項)
- 国民年金の保険料と老齢基礎年金(条文にある数は17,000円と780,900円。国民年金法第27条・第87条第3項)
- 失業給付の所定給付日数(日数は法律にそのまま書いてある。雇用保険法第22条・第23条)
- 高年齢雇用継続基本給付金(64%以上の率は条文に無い。雇用保険法第61条第5項)
- 児童手当(3つの算定額の組み合わせで決まる。児童手当法第6条第1項・第3項)
- 時間外・休日・深夜の割増賃金(率は政令から・労働基準法第37条)
- 年次有給休暇の日数(比例付与の表は労働基準法施行規則第24条の3)
- 平均賃金・休業手当・解雇予告手当(労働基準法第12条・第26条・第20条)
減価償却
- 減価償却の計算(定額法・定率法・旧定額法・旧定率法)
- 耐用年数を資産名から調べる(エアコン・パソコンなど36語)
- 償却率表(耐用年数2〜100年・別表第七〜第十)
- 中古資産の耐用年数(簡便法・耐用年数省令第3条第1項第2号)
- 取得価額いくらから減価償却が必要か(10万・20万・40万)
いつの条文で計算するかを選べる
e-Gov法令検索の法令APIは、過去の任意の時点で施行されていた条文を返せます。 けんざんは6本で、時点を選んで計算できます (源泉徴収税額表の3本・給与所得控除・基礎控除・特定親族特別控除)。 現行と過去で何が変わり、何が変わらなかったかはいつの条文で計算するかに測って出しています。
なぜ条番号を出すのか
計算の結果だけを見せられても、それが合っているかは確かめられません。 けんざんは、使った税率・控除額・償却率がどの条文のどの項・どの号から来たかを各行に出します。 出どころのURLと取得日も、全ページの下部に置いています。
この計算を何と突き合わせているかには、 公開前の関門で実際に見つかった間違いを書いています。
どのページも同じ形をしています。読み方は計算ページの読み方にまとめてあります。
機械でも使えます
数値は静的なJSONでも公開しています(データを機械で読む)。 MCPサーバも用意していて、AIエージェントから直接呼べます(道具14こ)。