けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

遺留分の計算

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されるもので、遺留分を算定するための財産の価額に決められた割合を乗じた額を受ける権利である(民法第1042条・第1043条)。

遺留分は2段構えです。第1項で全体の割合を決め、第2項で各自の法定相続分を掛けます。兄弟姉妹に遺留分はありません(民法第1042条第1項)。

計算する

民法第1043条第1項
加える(民法第1043条第1項)
控除する(民法第1043条第1項)
直系尊属のみが相続人のときだけ3分の1になる(民法第1042条第1項第1号)

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

相続開始の時に有した財産の価額 80,000,000円/贈与した財産の価額 0円/債務の全額 20,000,000円/配偶者 いる/子の人数 2人/直系尊属の人数 0人

項目金額条番号
遺留分を算定するための財産の価額60,000,000円民法第1043条第1項(相続開始の時において有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額)
配偶者(2分の1)15,000,000円民法第900条第1号
子2人ぶん(2分の1)15,000,000円民法第900条第1号(2人で等しく分ける(民法第900条第4号))
全体の遺留分30,000,000円民法第1042条第1項第2号(それ以外の場合なので2分の1)
  • 相続人が数人あるときは、その割合に各自の法定相続分を乗じる(民法第1042条第2項)
  • 兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を受ける。兄弟姉妹に遺留分は無い(民法第1042条第1項)
条番号
民法第1042条第1043条
適用
民法第1042条第1項。兄弟姉妹以外の相続人
出どころ
民法(明治二十九年法律第八十九号)
適用年度
民法 2026-06-24 施行(改正版 129AC0000000089_20260624_508AC0000000045)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。民法 で今の条文を確かめられます。

確かめ方 32点。直系尊属のみが3分の1、それ以外が2分の1になることと、配偶者も子も直系尊属もいなければ0円になること(兄弟姉妹に遺留分は無い)を照合。算定の財産が負のときに0で止まることも見た(3つの強さの違い

どこまでを計算しているか

相続人が受けた特別受益(民法第1044条)と、被相続人が相続開始前1年間にした贈与の範囲は扱っていない。

条文

民法(2026-06-24 施行)から取りました。212字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

民法第1042条・第1043条 を開く

(遺留分の帰属及びその割合)第千四十二条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。一直系尊属のみが相続人である場合三分の一二前号に掲げる場合以外の場合二分の一2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分は2段構えで決まる

第1項で全体の割合を決め、第2項で各自の法定相続分を掛ける民法第1042条)。

相続人全体の割合条番号
直系尊属のみ3分の1民法第1042条第1項第1号
それ以外2分の1民法第1042条第1項第2号

第2項が法定相続分を掛ける

相続人が数人ある場合には、第1項各号に定める割合に、第900条及び第901条により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする(民法第1042条第2項)。

全体の割合(2分の1または3分の1)に、各自の法定相続分を掛ける。 2段構えである。法定相続分を参照。

「直系尊属のみ」の意味

配偶者と直系尊属が相続人であるときは「直系尊属のみ」に当たらない。 第1項第1号は「直系尊属のみが相続人である場合」と書いており、配偶者がいればこの号ではなく第2号(2分の1)になる。

「直系尊属のみ」は、配偶者も子もいない場合をいう。

兄弟姉妹に遺留分は無い

第1項の柱書が「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として……受ける」と書いている(民法第1042条第1項)。兄弟姉妹は最初から対象外である。

配偶者も子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹だけが相続人であれば、遺留分を受ける者がいない。 上の計算はその場合に0円を出す。

受遺者や受贈者にも遺留分は無い。 相続人であることが前提である(民法第1042条第1項)。

「遺留分を算定するための財産の価額」の中身

相続開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額である民法第1043条第1項)。

加減条番号
相続開始の時に有した財産の価額基礎民法第1043条第1項
贈与した財産の価額加える同項
債務の全額控除する同項

相続財産そのものではない。贈与を加え、債務を引く。 債務は「全額」である。一部ではない。

条件付きの権利や存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定める(民法第1043条第2項)。

算入する贈与には期間の制限がある

贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入する民法第1044条第1項)。

ただし2つの例外がある。

例外期間条番号
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与1年前の日より前のものも算入民法第1044条第1項後段
相続人に対する贈与(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)10年民法第1044条第3項

この道具は期間の判定をしていない。 算入する贈与の額を入れてもらう形にしている。

相続人への贈与は10年だが、対象が絞られる

第1044条第3項は、相続人に対する贈与について「一年」を「十年」と読み替える(民法第1044条第3項)。

同時に「価額」を「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」と読み替える。

期間が10倍になる代わりに、対象が特別受益に当たるものだけに絞られる。 読み替えが2つ同時にかかる。

損害を加えることを知ってした贈与

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても算入する(民法第1044条第1項後段)。

「当事者双方」である。 贈った側と受けた側の両方が知っていたことが要る。

遺留分侵害額は、遺留分そのものではない

遺留分侵害額は、第1042条による遺留分から2つを控除し、1つを加算して算定する民法第1046条第2項)。

何を加減条番号
第1号遺留分権利者が受けた遺贈または第903条第1項の贈与の価額控除民法第1046条第2項第1号
第2号第900条から第902条まで、第903条、第904条により算定した相続分に応じて取得すべき遺産の価額控除同項第2号
第3号相続開始の時の債務のうち、第899条により遺留分権利者が承継する債務の額加算同項第3号

債務は2回出てくる。 第1043条第1項で財産から引き、第1046条第2項第3号で侵害額に足す。引いた後に足すので、打ち消し合うわけではない。

この道具は第1042条の遺留分までを出す。侵害額は出していない。

請求できるのは金銭である

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法第1046条第1項)。

財産そのものを取り戻すのではない。 金銭の支払を請求する形である。

遺留分の放棄は許可が要る

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる民法第1049条第1項)。

相続の開始後は自由に放棄できる。 開始前だけ許可が要る。

共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない(同条第2項)。放棄した分が他の人に回るのではない。

期間の制限

民法第1048条に消滅時効の定めがある。 遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年である。

よくある取り違え

1. 「配偶者と直系尊属なら3分の1」

2分の1である(民法第1042条第1項第2号)。第1号は「直系尊属のみ」の場合である。

2. 「兄弟姉妹にも遺留分がある」

無い(民法第1042条第1項柱書)。

3. 「遺留分と遺留分侵害額は同じ」

違う(民法第1042条・第1046条第2項)。侵害額は遺留分から遺贈等を引いて債務を足したものである。

4. 「遺留分は財産そのものを取り戻せる」

金銭の支払を請求する(民法第1046条第1項)。

5. 「債務は引くだけ」

引いた後、侵害額の計算で足す(民法第1043条第1項・第1046条第2項第3号)。

6. 「贈与はいつのものでも算入する」

相続開始前の1年間に限る(民法第1044条第1項)。相続人への一定の贈与は10年(同条第3項)。

7. 「1年前より前の贈与は入らない」

当事者双方が損害を加えることを知っていた場合は入る(民法第1044条第1項後段)。

8. 「相続人への贈与は10年分すべて」

婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限られる(民法第1044条第3項)。

9. 「誰かが遺留分を放棄すると、他の人の遺留分が増える」

影響しない(民法第1049条第2項)。

10. 「生前に遺留分を放棄させられる」

家庭裁判所の許可が要る(民法第1049条第1項)。

よくある質問

相続人が1人だけの場合は

第2項が「相続人が数人ある場合には」と書いている(民法第1042条第2項)。1人なら第1項の割合がそのまま各自の遺留分になる。

兄弟姉妹はなぜ遺留分が無いのですか

民法第1042条第1項が「兄弟姉妹以外の相続人は」と書いている。 理由は条文に書かれていない。

相続放棄した人に遺留分はありますか

相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる民法第939条)。第1042条第1項は「相続人」を対象にしている。

債務はどう扱いますか

第1043条第1項が「債務の全額を控除した額」と書いている。 さらに第1046条第2項第3号で、承継する債務を侵害額に加算する。

特別受益はどう扱いますか

第1046条第2項第1号が、第903条第1項の贈与を控除すると書いている。

相続分の指定があった場合は

第1046条第2項第2号が第902条を挙げている。 指定相続分も計算に入る。

遺留分侵害額は金銭でしか請求できませんか

民法第1046条第1項が「金銭の支払を請求することができる」と書いている。

請求できる期間は

民法第1048条に消滅時効の定めがある。

遺留分は放棄できますか

民法第1049条に、相続開始前の遺留分の放棄の定めがある。 家庭裁判所の許可が要る。

遺言で遺留分を無くせますか

できない。 民法第1042条が遺留分を定めている。遺言による相続分の指定(民法第902条)とは別である。

この計算が扱っていないこと

  • 遺留分侵害額の請求(民法第1046条)。実際に請求できる額は、第2項により遺贈や贈与で受けた額を差し引いて決まる
  • 算入する贈与の期間の判定(民法第1044条)
  • 特別受益民法第903条・第1044条)
  • 遺留分の放棄(民法第1049条)
  • 消滅時効(民法第1048条)
  • 条件付きの権利の評価(民法第1043条第2項)

法定相続分そのものは法定相続分の計算にある。数字をどう確かめたかは検算の方法にある。

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同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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