労災の障害補償給付(年金・一時金)
障害補償給付とは、業務上の負傷または疾病が治ったあとに障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金として支給される労災保険の給付である(労働者災害補償保険法第15条/別表第一・別表第二)。
第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金です(労働者災害補償保険法第15条)。単位が違うので、第7級より第8級のほうが日数は多くなります。
計算例
既定の入力の場合、障害補償年金(1年あたり)は3,130,000円である(労働者災害補償保険法別表第一)。下の例はこの画面の計算そのもので出しており、行ごとに条番号を付けている。
既定の入力
給付基礎日額 10,000円/障害等級 1級
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 第1級の日数 | 313日 | 労働者災害補償保険法別表第一 |
| 給付基礎日額 | 10,000円 | 労働者災害補償保険法第8条第1項 |
| 障害補償年金(1年あたり) | 3,130,000円 | 労働者災害補償保険法別表第一(給付基礎日額の313日分) |
- 第1級から第7級は年金である(労働者災害補償保険法別表第一)。上の額は1年あたりである
- 年金と一時金で単位が違うので、第7級より第8級のほうが日数は多い(労働者災害補償保険法第15条)
- 障害特別支給金は等級ごとの定額で、この道具は扱っていない(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条)
- 障害等級の認定はしていない。厚生年金保険法・国民年金法の年金との調整も扱っていない(政令で定める率による)
第7級(年金の最後の級)
給付基礎日額 10,000円/障害等級 7級
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 第7級の日数 | 131日 | 労働者災害補償保険法別表第一 |
| 給付基礎日額 | 10,000円 | 労働者災害補償保険法第8条第1項 |
| 障害補償年金(1年あたり) | 1,310,000円 | 労働者災害補償保険法別表第一(給付基礎日額の131日分) |
- 第1級から第7級は年金である(労働者災害補償保険法別表第一)。上の額は1年あたりである
- 年金と一時金で単位が違うので、第7級より第8級のほうが日数は多い(労働者災害補償保険法第15条)
- 障害特別支給金は等級ごとの定額で、この道具は扱っていない(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条)
- 障害等級の認定はしていない。厚生年金保険法・国民年金法の年金との調整も扱っていない(政令で定める率による)
第8級(一時金の最初の級)
給付基礎日額 10,000円/障害等級 8級
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 第8級の日数 | 503日 | 労働者災害補償保険法別表第二 |
| 給付基礎日額 | 10,000円 | 労働者災害補償保険法第8条第1項 |
| 障害補償一時金 | 5,030,000円 | 労働者災害補償保険法別表第二(給付基礎日額の503日分) |
- 第8級から第14級は一時金である(労働者災害補償保険法別表第二)。1回だけ支給される
- 年金と一時金で単位が違うので、第7級より第8級のほうが日数は多い(労働者災害補償保険法第15条)
- 障害特別支給金は等級ごとの定額で、この道具は扱っていない(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条)
- 障害等級の認定はしていない。厚生年金保険法・国民年金法の年金との調整も扱っていない(政令で定める率による)
- 条番号
- 労働者災害補償保険法第15条/別表第一・別表第二
- 適用
- 労働者災害補償保険法第15条。業務上の負傷・疾病により障害がある労働者
- 出どころ
- 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
- 適用年度
- 労働者災害補償保険法 2026-07-17 施行(改正版 322AC0000000050_20260717_508AC0000000060)
- 取得日
- 2026-10-04
この計算は 2026-10-04 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。労働者災害補償保険法 で今の条文を確かめられます。
有資格者の監修は受けていません。ここに出る金額は、申告・届出・請求に用いる金額そのものではありません(運営者情報)。
確かめ方中 別表第一・第二から14等級を機械で取り出し、等級が1〜14で揃うことと日数の並びを照合(検算の3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
業務上の負傷・疾病による障害補償給付だけを扱っている。通勤災害の障害給付(労働者災害補償保険法第22条の3)は同条第2項が第15条を準用しており、額は同じである。第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金である(労働者災害補償保険法第15条)。年金は1年あたりの額を出している。障害等級そのものの認定はしていない。厚生労働省令による(労働者災害補償保険法第15条)。利用者が選ぶ形にしている。障害特別支給金(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条)と障害特別年金・障害特別一時金(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条・第8条)は扱っていない。政令で定める率によるためである。給付基礎日額そのものも計算していない。
条文
労働者災害補償保険法(2026-07-17 施行)から取りました。93字。
2024年4月1日時点とは比べていません。 別表を過去の時点で取っていない。条文だけでは足りない(時点ごとの条文の比べ方)。
労働者災害補償保険法第15条/別表第一・別表第二 を開く
第十五条障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
業務上の負傷・疾病が治ったあとに障害が残った場合、障害補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第15条)。
第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金である(労働者災害補償保険法第15条)。額は別表第一と別表第二に「給付基礎日額の◯日分」として書かれている(同条)。
年金と一時金は、別の別表にある
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金とする(労働者災害補償保険法第15条)。
| 給付 | 額の根拠 | 単位 | 条番号 |
|---|
| 障害補償年金(第1級〜第7級) | 別表第一 | 給付基礎日額の年金の日数 | 労働者災害補償保険法第15条・別表第一 |
| 障害補償一時金(第8級〜第14級) | 別表第二 | 給付基礎日額の一時金の日数 | 同条・別表第二 |
等級ごとの日数
第7級までが年金、第8級からが一時金で、根拠になる別表も分かれている(労働者災害補償保険法別表第一・別表第二)。
| 等級 | 給付 | 日数 | 条番号 |
|---|
| 第1級 | 年金 | 313日分 | 労働者災害補償保険法別表第一 |
| 第2級 | 年金 | 277日分 | 同表 |
| 第3級 | 年金 | 245日分 | 同表 |
| 第4級 | 年金 | 213日分 | 同表 |
| 第5級 | 年金 | 184日分 | 同表 |
| 第6級 | 年金 | 156日分 | 同表 |
| 第7級 | 年金 | 131日分 | 同表 |
| 第8級 | 一時金 | 503日分 | 労働者災害補償保険法別表第二 |
| 第9級 | 一時金 | 391日分 | 同表 |
| 第10級 | 一時金 | 302日分 | 同表 |
| 第11級 | 一時金 | 223日分 | 同表 |
| 第12級 | 一時金 | 156日分 | 同表 |
| 第13級 | 一時金 | 101日分 | 同表 |
| 第14級 | 一時金 | 56日分 | 同表 |
この道具は表を書き写していない。 別表第一と別表第二から機械で読んでいる。
日数の大小を、年金と一時金で比べてはいけない
第7級(年金)は131日、第8級(一時金)は503日である。 数字だけを見ると第8級のほうが大きいが、単位が違う(労働者災害補償保険法別表第一・別表第二)。
年金は毎年その日数分が支給される。一時金は1回だけである(労働者災害補償保険法第15条)。級が下がるほど障害が軽いので、年金から一時金に切り替わる境目で数字が逆転して見える。
この見え方は、検算の途中で実際に誤って「第7級より第8級のほうが多い」と判定したことがある。 単位の違う数を比べていた。
障害等級は省令にある
第15条は「厚生労働省令で定める障害等級」と書いている。 等級そのものは労働者災害補償保険法施行規則にあり、法律の本文には無い。
この道具は等級を入れてもらう形にしている。判定はしていない。
特別支給金は法律に無い
障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金は、労働者災害補償保険法には書かれていない。 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条・労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条・労働者災害補償保険特別支給金支給規則第8条にある。
保険給付と特別支給金は根拠が別である。 休業補償給付でも同じ形になっている。労災の休業補償給付を参照。
業務災害の保険給付は7つ
労働者災害補償保険法第12条の8第1項が並べている。
| 号 | 給付 |
|---|
| 第1号 | 療養補償給付 |
| 第2号 | 休業補償給付 |
| 第3号 | 障害補償給付 |
| 第4号 | 遺族補償給付 |
| 第5号 | 葬祭料 |
| 第6号 | 傷病補償年金 |
| 第7号 | 介護補償給付 |
傷病補償年金は、療養の開始後1年6か月を経過した日において治っておらず、傷病等級に該当するときに支給する(労働者災害補償保険法第12条の8第3項)。障害補償給付とは別の給付である。
課税されない
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない(労働者災害補償保険法第12条の6)。
よくある取り違え
1. 「第8級のほうが第7級より多い」
単位が違う(労働者災害補償保険法別表第一・別表第二)。第7級は年金の日数、第8級は一時金の日数である。
2. 「障害等級は法律に書いてある」
厚生労働省令である(労働者災害補償保険法第15条)。
3. 「特別支給金も労災保険法にある」
無い。 労働者災害補償保険特別支給金支給規則にある。
4. 「障害補償給付に所得税がかかる」
かからない(労働者災害補償保険法第12条の6)。
5. 「傷病補償年金は障害補償年金と同じ」
別の給付である(労働者災害補償保険法第12条の8第1項第3号・第6号)。傷病補償年金は療養開始後1年6か月の要件がある(同条第3項)。
よくある質問
給付基礎日額とは何ですか
労働者災害補償保険法第8条に定めがある。 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。平均賃金・休業手当・解雇予告手当を参照。
通勤災害でも同じですか
通勤災害の給付は労働者災害補償保険法第21条以下にある。 名前が「障害給付」になり「補償」が付かない。額は同じである。 労働者災害補償保険法第22条の3第2項が第15条を準用している。この道具は業務災害の側を扱っている。
複数の障害がある場合は
併合の扱いは労働者災害補償保険法施行規則にある。 法律の本文には無い。
障害厚生年金と両方受けられますか
併給の調整がある(労働者災害補償保険法別表第一の第1号から第3号までの政令で定める率)。
年金はいつまで支給されますか
労働者災害補償保険法第15条の2以下に定めがある。
症状が変わったら
変更の扱いは労働者災害補償保険法第15条の2にある。
この計算が扱っていないこと
- 障害等級の判定(労働者災害補償保険法施行規則)。利用者が等級を選ぶ
- 給付基礎日額そのもの(労働者災害補償保険法第8条第1項)。労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である
- 特別支給金(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条・第7条・第8条)
- 通勤災害の障害給付(労働者災害補償保険法第21条以下・第22条の3第2項)
- 厚生年金保険法・国民年金法の年金との併給の調整(労働者災害補償保険法別表第一の第1号から第3号まで)。政令で定める率によるためである
休業中の労災の休業補償給付は別のページにある。平均賃金そのものは平均賃金・休業手当・解雇予告手当で計算できる。
国民年金の障害基礎年金は、労災保険とは別の制度である。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧