自動車重量税の計算(自家用)
自動車重量税とは、検査自動車および届出軽自動車について、その数量を課税標準として、車両重量や経過年数の区分に応じた額が課される国税である(自動車重量税法第7条第1項/租税特別措置法第90条の11第1項・第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項)。
乗用自動車は0.5トン「又はその端数ごとに」掛けます(自動車重量税法第7条第1項第1号イ)。1.1トンなら3きざみです。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
車種 乗用自動車(自家用)/車両重量 15×0.1トン/自動車検査証の有効期間 2年(継続検査)/適用する税率 当分の間の税率(租税特別措置法第90条の11)
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 0.5トンごとの税率(1.5トンで3きざみ) | 8,200円 | 租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロ |
| 自動車重量税額(2年分) | 24,600円 | 租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロ |
- 当分の間の税率(租税特別措置法第90条の11)の、2年の車検の率で計算した(租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロ)
- 条文は「〇・五トン又はその端数ごとに」と書いている。1.1トンなら3きざみになる(自動車重量税法第7条第1項第1号イ)
- エコカー減税による免税・軽減は扱っていない。事業用の率も扱っていない
- 条番号
- 自動車重量税法第7条第1項/租税特別措置法第90条の11第1項・第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項
- 適用
- 自動車重量税法第7条第1項。検査自動車・届出軽自動車の使用者
- 出どころ
- 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)
- 適用年度
- 自動車重量税法 2022-04-01 施行(改正版 346AC0000000089_20220401_504AC0000000004)
- 出どころ
- 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
- 適用年度
- 租税特別措置法 2026-08-12 施行(改正版 332AC0000000026_20260812_508AC0000000064)
- 取得日
- 2026-08-31
この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。自動車重量税法 で今の条文を確かめられます。
確かめ方弱 4つの区分 × 3車種 × 2期間の率、0.5トンの切り上げ、区分どうしの高さの順。相手は条文のみ(3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
自家用の乗用自動車・軽自動車・二輪の小型自動車だけを扱っている。貨物自動車・届出軽自動車(車検の無い軽二輪など)も出していない。13年・18年を経過したかどうかは、初めて登録を受けた月から数える(租税特別措置法第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項)。この道具は、どの区分に当たるかを利用者が選ぶ形にしている。13年・18年の率は2年の車検にしか置いていない。3年の車検を受けるのは新車のときだけだからである。
条文
自動車重量税法(2022-04-01 施行)/租税特別措置法(2026-08-12 施行)から取りました。6503字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点から変わっています。 文字が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。
自動車重量税法第7条第1項/租税特別措置法第90条の11第1項・第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項 を開く
(課税標準及び税率)第七条自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。一検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)イ乗用自動車(ロ及びハに掲げる自動車を除く。)(1)車両重量が〇・五トン以下のもの七千五百円(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに七千五百円ロ軽自動車七千五百円ハ二輪の小型自動車四千五百円二検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)イ乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)(1)車両重量が〇・五トン以下のもの五千円(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円ロイ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車(1)車両総重量が一トン以下のもの五千円(2)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円ハ軽自動車五千円ニ二輪の小型自動車三千円三検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のものイ乗用自動車(ハ及びニに掲げる自動車を除く。)(1)車両重量が〇・五トン以下のもの二千五百円(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円ロイ、ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車(1)車両総重量が一トン以下のもの二千五百円(2)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円ハ軽自動車二千五百円ニ二輪の小型自動車千五百円四届出軽自動車イロに掲げる軽自動車以外の軽自動車七千五百円ロ二輪の軽自動車四千円2前項における用語については、次に定めるところによる。一「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。二「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。三「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。3第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(自動車重量税率の特例)第九十条の十一平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項、第九十条の十一の三第一項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車イ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)四千五百円ロ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの五千二百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千二百円(2)軽自動車五千二百円(3)二輪の小型自動車三千円ハ検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千六百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千六百円(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの二千六百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千六百円(3)軽自動車二千六百円(4)二輪の小型自動車千五百円ニ届出軽自動車(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車七千八百円(2)二輪の軽自動車四千百円二前号に掲げる自動車以外の自動車イ検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)(1)乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万二千三百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千三百円(2)軽自動車九千九百円(3)二輪の小型自動車五千七百円ロ検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの八千二百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに八千二百円(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの八千二百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに八千二百円(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両総重量が一トン以下のもの六千六百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに六千六百円(4)軽自動車六千六百円(5)二輪の小型自動車三千八百円ハ検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの四千百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに四千百円(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの四千百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両総重量が一トン以下のもの三千三百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに三千三百円(4)軽自動車三千三百円(5)二輪の小型自動車千九百円ニ届出軽自動車(1)(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車九千九百円(2)二輪の軽自動車四千九百円2前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十一の二平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。一道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの五千六百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円(2)軽自動車五千六百円(3)二輪の小型自動車三千四百円ロイに掲げる自動車以外の自動車(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千八百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの二千八百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円(3)軽自動車二千八百円(4)二輪の小型自動車千七百円二前号に掲げる自動車以外の自動車イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万二千六百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの一万二千六百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円(3)軽自動車八千八百円(4)二輪の小型自動車五千円ロイに掲げる自動車以外の自動車(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの六千三百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの六千三百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両総重量が一トン以下のもの四千四百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円(4)軽自動車四千四百円(5)二輪の小型自動車二千五百円2前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
第九十条の十一の三平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。一道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)(1)(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの五千四百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円(2)軽自動車五千四百円(3)二輪の小型自動車三千二百円ロイに掲げる自動車以外の自動車(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの二千七百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの二千七百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円(3)軽自動車二千七百円(4)二輪の小型自動車千六百円二前号に掲げる自動車以外の自動車イ自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)(1)乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの一万千四百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円(2)(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの一万千四百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円(3)軽自動車八千二百円(4)二輪の小型自動車四千六百円ロイに掲げる自動車以外の自動車(1)乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両重量が〇・五トン以下のもの五千七百円(ii)車両重量が〇・五トンを超えるもの車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円(2)(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車(i)車両総重量が一トン以下のもの五千七百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円(3)車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)(i)車両総重量が一トン以下のもの四千百円(ii)車両総重量が一トンを超えるもの車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円(4)軽自動車四千百円(5)二輪の小型自動車二千三百円2前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
自動車重量税は、車検(自動車検査証の交付等)を受けるときにかかる(自動車重量税法第7条第1項)。車検の有効期間のぶんをまとめて納める。
0.5トン「又はその端数ごとに」
乗用自動車の条文はこう書いている(自動車重量税法第7条第1項第1号イ)。
(1)車両重量が〇・五トン以下のもの…(2)車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに
「又はその端数ごとに」なので、切り上げる。 1.1トンなら3きざみ(0.5+0.5+0.1)になり、1.5トンと同じ額になる(自動車重量税法第7条第1項第1号イ)。
軽自動車と二輪の小型自動車は重さで変わらない。 1両につきいくら、である(自動車重量税法第7条第1項第1号ロ・ハ)。
本則の税率は、実際に払う額ではない
自動車重量税法第7条第1項が定める額は、2年の車検で0.5トンごとに5,000円である(自動車重量税法第7条第1項第2号イ)。
しかし租税特別措置法が「当分の間」の税率を別に定めている(租税特別措置法第90条の11第1項)。自家用の乗用自動車は2年の車検で0.5トンごとに8,200円になる(租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロ)。
| 区分 | 乗用(0.5トンごと・2年) | 軽自動車(2年) | 二輪の小型(2年) | 条番号 |
|---|
| 本則 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 自動車重量税法第7条第1項第2号 |
| 当分の間 | 8,200円 | 6,600円 | 3,800円 | 租税特別措置法第90条の11第1項第2号ロ |
| 13年を経過 | 11,400円 | 8,200円 | 4,600円 | 租税特別措置法第90条の11の3第1項第2号イ |
| 18年を経過 | 12,600円 | 8,800円 | 5,000円 | 租税特別措置法第90条の11の2第1項第2号イ |
「当分の間」と書かれているが、平成24年5月1日から続いている(租税特別措置法第90条の11第1項)。
3年の車検は新車のときだけ
3年の税率は自動車重量税法第7条第1項第1号と、租税特別措置法第90条の11第1項第2号イにある。自家用の乗用自動車は0.5トンごとに12,300円である(租税特別措置法第90条の11第1項第2号イ)。
13年・18年を経過した車の3年の率は、条文に置かれていない(租税特別措置法第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項)。13年経った車が3年の車検を受けることがないためである。この道具も、その組み合わせでは「置かれていない」と出す。
13年・18年はいつから数えるか
初めて登録を受けた月から数える(租税特別措置法第90条の11の2第1項・第90条の11の3第1項)。車検を受けた回数ではない。
13年を経過した車には第90条の11の3、18年を経過した車には第90条の11の2が当たる。18年のほうが条番号が若い(租税特別措置法第90条の11の2・第90条の11の3)。
この計算が扱っていないこと
自家用のものだけを扱っている。 自動車運送事業などの用に供する自動車(事業用)の率は租税特別措置法第90条の11第1項第1号にあるが、出していない。
貨物自動車と届出軽自動車を出していない。 貨物自動車は車両総重量1トンごとに掛ける形で、車両重量ではない(自動車重量税法第7条第1項第2号ロ)。
エコカー減税による免税・軽減を扱っていない(租税特別措置法第90条の12ほか)。新車の新規検査では、これが当たることが多い。
臨時検査の0.5倍も出していない(自動車重量税法第7条第1項)。
車を持っていることでかかる自動車税は地方税法にあり、この道具は扱っていない。固定資産税・都市計画税や印紙税は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧