けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の計算

労働保険料とは、労災保険と雇用保険の保険料をまとめたもので、事業主が使用する労働者に払う賃金の総額に、事業の種類ごとの保険料率を乗じて計算するものである(労働保険徴収法第11条第1項・第12条第1項)。

働く人が負担するのは雇用保険料だけで、二事業の分は負担しません(労働保険徴収法第31条第1項第1号)。労災保険料は全部が事業主の負担です(同条第3項)。

計算する

労働保険徴収法施行規則別表第一。細目は厚生労働大臣の告示による
円使用するすべての労働者に払う賃金の総額(労働保険徴収法第11条第2項)
労働保険徴収法第12条第4項第1号イ〜ニ
円申告書で労災と分けて書く欄の額。同じなら同じ額を入れる

計算例

既定の入力の場合、労働保険料(一般保険料)の額は495,000円である(労働保険徴収法第11条第1項)。下の例はこの画面の計算そのもので出しており、行ごとに条番号を付けている。

既定の入力

労災保険の事業の種類 その他の事業/その他の各種事業(3/1000)/労災保険の賃金総額(1年度) 30,000,000円/雇用保険の事業の種類 一般の事業/雇用保険の賃金総額(1年度) 30,000,000円

項目金額条番号
労災保険料(3/1000・その他の各種事業)90,000円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法施行規則第16条第1項・別表第一(賃金総額 30,000,000円(千円未満切捨て・労働保険徴収法第15条第1項第1号))
雇用保険料(13.5/1000)405,000円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項(賃金総額 30,000,000円。率は令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)のもの)
うち働く人の負担(5/1000)150,000円労働保険徴収法第31条第1項第1号(雇用保険料から二事業の分 105,000円を引いて2で割る(労働保険徴収法第12条第6項))
うち事業主の負担(労災保険料の全部を含む)345,000円労働保険徴収法第31条第3項
労働保険料(一般保険料)の額495,000円労働保険徴収法第11条第1項(労災保険料と雇用保険料の1円未満は切り捨てた(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項))
  • 雇用保険率は条文に無く、厚生労働大臣が年度ごとに変える(労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項)。ここでは令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の率を使っている(厚生労働省の案内・2026-11-03取得)
  • 働く人の負担は年度の賃金総額で出している。毎月の給与から引く額は、その月の賃金で計算する
  • 労災保険率は、災害の多い少ないで事業ごとに上げ下げされる前の率である(労働保険徴収法第12条第3項)

建設の事業(既設建築物設備工事業)

労災保険の事業の種類 建設事業/既設建築物設備工事業(12/1000)/労災保険の賃金総額(1年度) 20,000,000円/雇用保険の事業の種類 建設の事業/雇用保険の賃金総額(1年度) 20,000,000円

項目金額条番号
労災保険料(12/1000・既設建築物設備工事業)240,000円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法施行規則第16条第1項・別表第一(賃金総額 20,000,000円(千円未満切捨て・労働保険徴収法第15条第1項第1号))
雇用保険料(16.5/1000)330,000円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項(賃金総額 20,000,000円。率は令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)のもの)
うち働く人の負担(6/1000)120,000円労働保険徴収法第31条第1項第1号(雇用保険料から二事業の分 90,000円を引いて2で割る(労働保険徴収法第12条第6項))
うち事業主の負担(労災保険料の全部を含む)450,000円労働保険徴収法第31条第3項
労働保険料(一般保険料)の額570,000円労働保険徴収法第11条第1項(労災保険料と雇用保険料の1円未満は切り捨てた(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項))
  • 雇用保険率は条文に無く、厚生労働大臣が年度ごとに変える(労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項)。ここでは令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の率を使っている(厚生労働省の案内・2026-11-03取得)
  • 働く人の負担は年度の賃金総額で出している。毎月の給与から引く額は、その月の賃金で計算する
  • 労災保険率は、災害の多い少ないで事業ごとに上げ下げされる前の率である(労働保険徴収法第12条第3項)

飲食店(パートの一部が雇用保険に入っていない)

労災保険の事業の種類 その他の事業/卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(3/1000)/労災保険の賃金総額(1年度) 12,000,000円/雇用保険の事業の種類 一般の事業/雇用保険の賃金総額(1年度) 9,000,000円

項目金額条番号
労災保険料(3/1000・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業)36,000円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法施行規則第16条第1項・別表第一(賃金総額 12,000,000円(千円未満切捨て・労働保険徴収法第15条第1項第1号))
雇用保険料(13.5/1000)121,500円労働保険徴収法第11条第1項・労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項(賃金総額 9,000,000円。率は令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)のもの)
うち働く人の負担(5/1000)45,000円労働保険徴収法第31条第1項第1号(雇用保険料から二事業の分 31,500円を引いて2で割る(労働保険徴収法第12条第6項))
うち事業主の負担(労災保険料の全部を含む)112,500円労働保険徴収法第31条第3項
労働保険料(一般保険料)の額157,500円労働保険徴収法第11条第1項(労災保険料と雇用保険料の1円未満は切り捨てた(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項))
  • 雇用保険率は条文に無く、厚生労働大臣が年度ごとに変える(労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項)。ここでは令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の率を使っている(厚生労働省の案内・2026-11-03取得)
  • 働く人の負担は年度の賃金総額で出している。毎月の給与から引く額は、その月の賃金で計算する
  • 労災保険率は、災害の多い少ないで事業ごとに上げ下げされる前の率である(労働保険徴収法第12条第3項)
条番号
労働保険徴収法第11条・第12条・第31条/労働保険徴収法施行規則第16条第1項・別表第一
適用
労働保険徴収法第11条・第12条・第31条。労災保険率は労働保険徴収法施行規則別表第一
出どころ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
適用年度
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 2025-10-01 施行(改正版 344AC0000000084_20251001_506AC0000000026)
出どころ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)
適用年度
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 2026-05-21 施行(改正版 347M50002000008_20260521_508M60000100088)
取得日
2026-09-01

この計算は 2026-09-01 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 で今の条文を確かめられます。

有資格者の監修は受けていません。ここに出る金額は、申告・届出・請求に用いる金額そのものではありません(運営者情報)。

どこまでを計算しているか

労災保険率は、施行規則別表第一の事業の種類ごとの率をそのまま使う。災害の多い少ないで事業ごとに上げ下げされた率(労働保険徴収法第12条第3項)、船舶所有者の事業の率、請負金額に労務費率を掛けて賃金総額を出す建設の事業(労働保険徴収法施行規則第13条)、特別加入の保険料(労働保険徴収法第13条)は扱っていない。どの事業の種類に当たるかの細目は告示で決まるので、判定はしていない。概算保険料と確定保険料の精算、延納(労働保険徴収法第18条)も扱っていない。

条文

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(2025-10-01 施行)/労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(2026-05-21 施行)から取りました。8568字。

2024年4月1日時点とは比べていません。 別表を過去の時点で取っていない。条文だけでは足りない(時点ごとの条文の比べ方)。

労働保険徴収法第11条・第12条・第31条/労働保険徴収法施行規則第16条第1項・別表第一 を開く

(一般保険料の額)第十一条一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。2前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。3前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。 (一般保険料に係る保険料率)第十二条一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。一労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率二労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率三雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率2労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。3厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。一百人以上の労働者を使用する事業二二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの三前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業4雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。一失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)イ土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業ロ動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業ハ土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業ニ清酒の製造の事業ホイからニまでに掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業二育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)三二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)5厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫の負担額(同条第一項第五号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第五項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号に規定する事業については、千分の六から千分の十四まで)の範囲内において変更することができる。6前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第十項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(第三十一条第一項において「二事業率」という。)を乗じて得た額(第十項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。7厚生労働大臣は、第五項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。8厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。一イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額イ当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率(ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額ロ当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る雇用保険法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額二翌々年度育児休業給付額予想額9厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。10厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(第四項第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を一年間千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。11前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。 (概算保険料の納付)第十五条事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。一次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料二労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料イ労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料ロ労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料ハ労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料三労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料2有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。一前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料二前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料三前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料3政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。4前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。 (労働保険料の負担)第三十一条次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。一第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額イ当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額ロイの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額二第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額イ当該事業に係る一般保険料の額ロイの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額2日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。3事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前二項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。 (労災保険率等)第十六条船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は千分の四十二とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。2法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・六とする。 (国等の債権又は債務の金額の端数計算)第二条国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。2国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。3国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

労働保険料(一般保険料)の額は、賃金総額に保険料率を掛けた額である(労働保険徴収法第11条第1項)。賃金総額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に払う賃金の総額をいう(同条第2項)。

保険料率は、労災保険率と雇用保険率を足したもの

労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業の保険料率は、労災保険率と雇用保険率を足した率である(労働保険徴収法第12条第1項第1号)。労災保険だけなら労災保険率、雇用保険だけなら雇用保険率になる(同項第2号・第3号)。

率決まる場所条番号
労災保険率施行規則の別表第一(事業の種類ごとの53行)労働保険徴収法施行規則第16条第1項
雇用保険率3つの率の合計。年度ごとに厚生労働大臣が変える労働保険徴収法第12条第4項・第5項・第8項

労災保険率は事業の種類で決まる

労災保険率は、施行規則の別表第一に、事業の種類ごとに書かれている(労働保険徴収法施行規則第16条第1項)。この道具は、別表第一の53行を e-Gov から機械で取り出して選べるようにしている。書き写していない。

たとえば「その他の各種事業」は1000分の3、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」は1000分の3、「既設建築物設備工事業」は1000分の12、「林業」は1000分の52である(労働保険徴収法施行規則別表第一)。どの事業の種類に当たるかの細目は、厚生労働大臣の告示で決まる(労働保険徴収法施行規則第16条第1項)。この道具は判定していない。

労災保険料は、全部を事業主が負担する。働く人が負担するのは雇用保険料の一部だけである(労働保険徴収法第31条第1項・第3項)。

雇用保険率は3つの率の合計で、毎年度変わる

雇用保険率は、次の3つの率を足したものである(労働保険徴収法第12条第4項)。条文の本則の率を並べる。

率一般の事業農林水産・清酒製造建設条番号
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失業等給付費等充当徴収保険率1000分の81000分の101000分の10労働保険徴収法第12条第4項第1号
育児休業給付費充当徴収保険率1000分の51000分の51000分の5同項第2号
二事業費充当徴収保険率1000分の3.51000分の3.51000分の4.5同項第3号

実際の率は、この本則のままではない。厚生労働大臣は、積立金の状況によって、失業等給付の率を1000分の4から1000分の12まで(農林水産・建設などは1000分の6から1000分の14まで)の範囲で変えられる(労働保険徴収法第12条第5項)。育児休業給付の率は1000分の4にできる(同条第8項)。

令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)の雇用保険率は、一般の事業で1000分の13.5である。厚生労働省の「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」による。この道具は、この率の内訳を、出どころと取得日(2026-11-03)を付けて持っている(労働保険徴収法第12条第5項・第8項)。

令和8年度一般の事業農林水産・清酒製造建設条番号
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雇用保険率1000分の13.51000分の15.51000分の16.5労働保険徴収法第12条第4項
うち働く人の負担1000分の51000分の61000分の6労働保険徴収法第31条第1項第1号
うち事業主の負担1000分の8.51000分の9.51000分の10.5労働保険徴収法第31条第3項

率は年度ごとに変わる。次の年度の率が出たら、この表と計算の率を取り直す(労働保険徴収法第12条第5項)。

働く人の負担は、二事業の分を除いた半分

働く人(被保険者)が負担するのは、雇用保険料から二事業の分を引いた額の2分の1である(労働保険徴収法第31条第1項第1号)。二事業率は、二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で割った率である(労働保険徴収法第12条第6項)。

一般の事業(令和8年度)条番号
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雇用保険率1000分の13.5労働保険徴収法第12条第4項
二事業の分を引く− 1000分の3.5労働保険徴収法第31条第1項第1号ロ
2で割る(働く人の負担)1000分の5労働保険徴収法第31条第1項第1号

残りは全部、事業主が負担する(労働保険徴収法第31条第3項)。労災保険料と二事業の分は、事業主だけの負担になる。

端数の扱い

賃金総額の千円未満は切り捨てる(労働保険徴収法第15条第1項第1号)。その額に率を掛けた保険料の1円未満も切り捨てる(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項)。この道具は、労災保険料と雇用保険料のそれぞれで1円未満を切り捨てている。

働く人の負担額には、条文に1円未満の定めが無い。この道具は切り捨てて出し、残りを事業主の負担に入れている(労働保険徴収法第31条第1項・第3項)。毎月の給与から引く額は、その月の賃金で計算するので、年度の額を12で割った額とは一致しないことがある。

健康保険・厚生年金とは別の保険料

労働保険料は、労災保険と雇用保険の保険料である(労働保険徴収法第12条第1項)。健康保険料と厚生年金保険料は、標準報酬月額に率を掛けるので、計算のしかたが違う(健康保険法第156条第1項・厚生年金保険法第81条第3項)。そちらは社会保険料(厚生年金・健康保険)で計算できる。

雇用保険から出る給付は、失業保険の基本手当や育児休業給付のページにある。労災保険から出る休業の給付は休業補償給付にある。

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同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

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