いつの条文で計算するか
e-Gov法令検索の法令APIは、過去の任意の時点で施行されていた条文を返せます。 けんざんはその仕組みを使って、いくつかの道具で時点を選んで計算できます。
どの計算の条文が変わったか(74本ぜんぶ)
26の法令を2024年4月1日時点でも取り、 道具ごとに、使っている条を機械で突き合わせました。人が読み比べていません。 けんざんが根拠に挙げている法令は27あります。 比べていない1件は 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で、こちらは別表11本を 4つの時点で照合してすべて一致しています(償却率表)。
比べたのは条文(別表を使う道具は別表)の文字だけです。文字が同じなら条文は同じですが、答えが同じことまでは確かめていません。 たとえば国税通則法第65条は「五」が「十三」になっており、参照先の号が動いただけの可能性があります。
2024年4月1日時点との比べ| 状態 | 本数 | 意味 |
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| 変わった | 24本 | その時点から条文(または別表)が変わっている |
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| 同じ | 46本 | その時点の条文と1字も違わない |
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| この時点に無い | 1本 | その時点には条文そのものが無い |
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| 比べられない | 3本 | 別表を過去の時点で取っていないので、比べていない |
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変わった(24本)
同じ(46本)
この時点に無い(1本)
比べられない(3本)
比べられないの道具| 道具 | 条番号 |
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| 印紙税 | 印紙税法第2条・別表第一第1号・第2号・第17号/租税特別措置法第91条第1項・第2項 |
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| 障害補償給付 | 労働者災害補償保険法第15条/別表第一・別表第二 |
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| 登録免許税 | 登録免許税法第9条・別表第一第1号・第15条・第19条/租税特別措置法第72条・第72条の2・第73条・第75条/国税通則法第118条第1項・第119条第1項 |
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現行と過去の時点で、何がどう違うか
下の表は、両方の時点の別表を機械で取り出して比べたものです。人が書き写していません。
現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
基礎控除の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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| 段の数 | 5 | 4 | +1 |
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| 合計所得金額 10,000,000円のときの控除額 | 580,000 | 480,000 | +100,000 |
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| 合計所得金額 23,500,000円のときの控除額 | 580,000 | 480,000 | +100,000 |
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| 合計所得金額 24,000,000円のときの控除額 | 480,000 | 480,000 | 同じ |
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| 合計所得金額 24,500,000円のときの控除額 | 320,000 | 320,000 | 同じ |
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現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
特定親族特別控除の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
給与の源泉徴収税額(月額表)の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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| 表の行数 | 231 | 245 | -14 |
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| 課税が始まる額 | 105,000 | 88,000 | +17,000 |
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| 200,000円・甲欄・扶養0人の所得税 | 4,250 | 4,670 | -420 |
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| 300,000円・甲欄・扶養0人の所得税 | 7,770 | 8,250 | -480 |
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| 500,000円・甲欄・扶養0人の所得税 | 27,610 | 29,280 | -1,670 |
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現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
賞与の源泉徴収税額の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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| 0%で済む前月の給与の上限(千円) | 82 | 68 | +14 |
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現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
給与の源泉徴収税額(日額表)の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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| 表の行数 | 205 | 215 | -10 |
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| 課税が始まる額 | 3,500 | 2,900 | +600 |
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| 10,000円・甲欄・扶養0人の所得税 | 260 | 275 | -15 |
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| 15,000円・甲欄・扶養0人の所得税 | 655 | 710 | -55 |
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現行 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064/2024-04-01 時点 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008
給与所得控除の時点による違い| 見るところ | 現行 | 2024-04-01 時点 | 差 |
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| 別表第五の行数 | 1,179 | 1,251 | -72 |
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| 0円になる収入の上限 | 651,000 | 551,000 | +100,000 |
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| 給与収入 1,000,000円のときの給与所得控除後の金額 | 350,000 | 450,000 | -100,000 |
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| 給与収入 1,900,000円のときの給与所得控除後の金額 | 1,250,000 | 1,250,000 | 同じ |
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| 給与収入 3,000,000円のときの給与所得控除後の金額 | 2,020,000 | 2,020,000 | 同じ |
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| 給与収入 6,000,000円のときの給与所得控除後の金額 | 4,360,000 | 4,360,000 | 同じ |
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所得税法だけを詳しく見ると
上の表は26の法令を機械で突き合わせた結果である。ここから下は、そのうち所得税法だけを詳しく見たものである。
2024年4月1日時点と現行の所得税法を比べたところ、けんざんが使っている条のうち4つの条文が変わっていた(所得税法第86条・第83条・第78条・第84条の2)。しかし答えが変わるのはその一部だけである。
| 条 | 条文 | 答え |
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| 所得税法第86条(基礎控除) | 変わった | 変わる。3段(48万・32万・16万)から4段(58万・48万・32万・16万)になった |
| 所得税法第83条(配偶者控除) | 変わった | 変わらない。第84条の2への参照が加わっただけで、第1項各号の額は同じである |
| 所得税法第78条(寄附金控除) | 変わった | 変わらない。第1項の算式(40%の上限と2,000円)は同じである |
| 所得税法第84条の2(特定親族特別控除) | 当時なかった | 令和7年度の改正で新設された |
比べたのは、第83条第1項各号の額と、第78条第1項の算式だけである。 それぞれの条の全体が答えに影響しないことまでは確かめていない。
別表は5つのうち4つが変わった
| 別表 | 変わったか | けんざんで時点を選べるか |
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| 別表第二(月額表) | 変わった | 選べる |
| 別表第三(日額表) | 変わった | 選べる |
| 別表第四(賞与の率の表) | 変わった | 選べる |
| 別表第五(給与所得控除後の金額の表) | 変わった | 選べる |
| 別表第六(退職所得控除額の表) | 変わらない | 置く意味がないので置いていない |
別表第六が変わらないので、退職金の源泉徴収税額には時点を選ぶ意味がない。 変わらないことを確かめたうえで、選択欄を置いていない。
別表第五は変わったが、答えが変わるのは給与収入190万円未満のときだけである。 190万円以上では現行も2024年時点も同じ金額になる。令和7年度の改正は、給与所得控除の最低額を55万円から65万円に上げたものだからである(所得税法第28条第3項第1号)。
190万円未満の差は、一律10万円ではない。 別表第五の区分が4,000円きざみなので、切れ目では10万円ちょうどにならない。千円きざみで測った1,900点のうち、ちょうど10万円だったのは973点である。差の範囲は −100,000円 から +1,800円までで、190万円のすぐ手前では逆向きになる。現行がその範囲を式の行で書き、2024年時点は表の行で書いているためである(所得税法別表第五)。
時点を選べる道具と、選べない道具
表を機械で取り出している道具は、過去の時点も同じ機械で取れる。 書き写す手間がかからないので、時点を増やしても写し間違いが起きない。
いま時点を選べるのは次の6本である。
条文から人が式を書き写している道具は、時点ごとに書き直す必要がある。 給与所得控除の算式は2024年時点とは別物で、収入180万円以下は「収入×40%−10万円、最低55万円」だった(所得税法第28条第3項第1号)。基礎控除は3段から4段になった(同法第86条第1項)。書き直した数が、その時点の条文にあることを機械で確かめている。
特定親族特別控除は、2024年時点には条文そのものが無い(所得税法第84条の2は令和7年度の改正で新設された)。時点を選ぶと「この時点では計算できません」と出す。0円とは出さない。
取り出しの検算は、過去の時点にも同じものが走る
過去の時点の別表も、現行と同じ検算を通している(検算の方法)。表の以上と未満にすき間が無いこと、給与が増えて税額が下がる行が無いこと、式の段が繋がっていることを、時点ごとに確かめている。
改正版IDで、どの条文かを特定できる
e-Gov法令検索は、改正のたびに改正版IDを振っている。たとえば所得税法の現行は 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064 である。2024年4月1日時点は 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008 である。
けんざんは、計算に使った改正版IDを結果に出している。どの時点のどの条文で計算したかを、読み手が特定できる。
この計算を何と突き合わせているか