固定資産税・都市計画税の計算
固定資産税・都市計画税とは、土地・家屋・償却資産の価格を課税標準として、その所有者に課される市町村の税である(地方税法第350条第1項・第351条・第349条の3の2/第702条の3・第702条の4・第20条の4の2第1項・第3項)。
住宅用地の特例は固定資産税と都市計画税で分数が違います。一般住宅用地は固定3分の1、都市計画税は3分の2です(地方税法第349条の3の2第1項・第702条の3第1項)。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
固定資産の価格(評価額) 12,000,000円/資産の種類 土地/住宅用地の区分 住宅用地でない(更地・事業用など)/都市計画税がかかる区域にある はい
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 固定資産税の課税標準(価格の 1/1) | 12,000,000円 | 地方税法第20条の4の2第1項 |
| 固定資産税(1.4%) | 168,000円 | 地方税法第350条第1項 |
| 都市計画税の課税標準(価格の 1/1) | 12,000,000円 | 地方税法第20条の4の2第1項 |
| 都市計画税(0.3%) | 36,000円 | 地方税法第702条の4 |
| 1年分の税額 | 204,000円 | 地方税法第350条第1項 |
- 住宅用地の区分は「住宅用地でない(更地・事業用など)」
- 固定資産税の1.4%は標準税率である。市町村が条例で定める(地方税法第350条第1項)
- 都市計画税の0.3%は上限である。条文は「百分の〇・三を超えることができない」と書いている(地方税法第702条の4)
- 新築住宅の減額や負担調整措置は地方税法の附則にある。この道具は本則だけを読んでいる
- 条番号
- 地方税法第350条第1項・第351条・第349条の3の2/第702条の3・第702条の4・第20条の4の2第1項・第3項
- 適用
- 地方税法第350条第1項。固定資産の所有者
- 出どころ
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
- 適用年度
- 地方税法 2026-07-31 施行(改正版 325AC0000000226_20260731_508AC0000000002)
- 取得日
- 2026-08-31
この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。地方税法 で今の条文を確かめられます。
確かめ方弱 1.4%・0.3%、住宅用地の4つの分数、3つの免税点、2か所の端数。相手は条文のみ(3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
標準税率で計算している。固定資産税の税率は市町村が条例で定めるもので、第350条第1項が定めているのは標準税率である。都市計画税の0.3%は上限であって、これより低い率の市町村がある(地方税法第702条の4は「百分の〇・三を超えることができない」と書いている)。住宅用地の区分は利用者が選ぶ形にしている。1つの土地に小規模部分と一般部分の両方がある場合は、面積で分けてそれぞれ計算する必要があるが、この道具は1つの区分で計算する。新築住宅の減額(地方税法附則第15条の6ほか)、負担調整措置(地方税法附則第18条ほか)は扱っていない。どちらも附則にあり、この道具は本則だけを読んでいる。市町村の固定資産課税台帳の価格による。
条文
地方税法(2026-07-31 施行)から取りました。263字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。
地方税法第350条第1項・第351条・第349条の3の2/第702条の3・第702条の4・第20条の4の2第1項・第3項 を開く
(固定資産税の税率)第三百五十条固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。2市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として、その所有者に課される(地方税法第350条第1項)。都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋にかかる(地方税法第702条第1項)。
1.4%は標準税率、0.3%は上限
| 税 | 率 | 条文の書き方 | 条番号 |
|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする」 | 地方税法第350条第1項 |
| 都市計画税 | 0.3% | 「都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない」 | 地方税法第702条の4 |
書き方が違う。 固定資産税の1.4%は標準であって、市町村が条例で上下できる(地方税法第1条第1項第5号)。都市計画税の0.3%は「制限税率」で、超えることができない上限である(地方税法第702条の4)。これより低い市町村がある。
住宅用地の特例は、2つの税で分数が違う
同じ「住宅用地」でも、固定資産税と都市計画税で分数が違う。 固定資産税の分数は地方税法第349条の3の2にあり、都市計画税の分数は地方税法第702条の3にある。同じ条文には書かれていない。
一般住宅用地の都市計画税は3分の2である(地方税法第702条の3第1項)。固定資産税と同じ3分の1ではない。
この違いを取り違えて、一般住宅用地の都市計画税を3分の1にしていたことがある。
200㎡の線は「住宅1戸につき」
小規模住宅用地は、住宅用地で住宅1戸につき200平方メートル以下のものである(地方税法第349条の3の2第2項)。
土地全体で200㎡ではない。 戸数を掛けた面積までが小規模住宅用地になる。200平方メートルという境目は、住宅用地の面積を住居の数で割って見る(地方税法第349条の3の2第2項第2号)。
免税点は「課税標準となるべき額」で見る
「未満」である。 30万円ちょうどは課税される(地方税法第351条)。
住宅用地の特例を当てる前の額で見る。 第351条は「課税標準となるべき額」と書いており、特例で下がったあとの額ではない(地方税法第351条)。価格100万円の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が約16万円になるが、免税点には当たらない。
なお第351条には「財政上その他特別の必要がある場合」に条例で課税できるという例外がある(地方税法第351条ただし書)。
端数の扱い
| 何を | どうする | 条番号 |
|---|
| 課税標準 | 1,000円未満切捨て | 地方税法第20条の4の2第1項 |
| 税額 | 100円未満切捨て | 地方税法第20条の4の2第3項 |
この2段は不動産取得税と同じである。不動産取得税を参照。
都市計画税は都市計画区域内に限られる
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋が対象である(地方税法第702条第1項)。
すべての土地に掛かるわけではない。
新築住宅の減額は本則に無い
新築住宅に対する固定資産税の減額は、地方税法の本則には無い。地方税法附則にある。
この道具は本則の住宅用地の特例だけを出している。
よくある取り違え
1. 「住宅用地は両方とも6分の1」
固定資産税が6分の1、都市計画税は3分の1である(地方税法第349条の3の2第2項・第702条の3第2項)。
2. 「一般住宅用地は両方とも3分の1」
固定資産税が3分の1、都市計画税は3分の2である(地方税法第349条の3の2第1項・第702条の3第1項)。
3. 「都市計画税の0.3%は標準税率」
制限税率である(地方税法第702条の4)。超えることができない上限である。
4. 「200㎡は土地全体で見る」
住宅1戸につきである(地方税法第349条の3の2第2項)。
5. 「新築住宅の減額は本則にある」
地方税法附則にある。
よくある質問
価格はどう決まりますか
固定資産課税台帳に登録された価格である(地方税法第349条第1項)。
誰が納めますか
固定資産の所有者である(地方税法第343条第1項)。1月1日現在の所有者による(同法第359条)。
家屋にも住宅用地の特例はありますか
無い。 地方税法第349条の3の2は「住宅用地」を対象にしている。家屋は対象外である。
償却資産にも掛かりますか
掛かる(地方税法第341条第4号)。この道具は土地と家屋を扱っている。
都市計画税だけ払わない場合はありますか
市街化区域外なら課されない(地方税法第702条第1項)。
縦覧や審査の申出は
地方税法第416条以下に定めがある。
この計算が扱っていないこと
- 新築住宅の減額(地方税法附則)
- 負担調整措置(地方税法附則)
- 1つの土地に小規模部分と一般部分の両方がある場合(地方税法第349条の3の2第2項)。面積で分けてそれぞれ計算する必要がある。この道具は1つの区分で計算する
- 固定資産の価格そのもの(地方税法第349条)。市町村の固定資産課税台帳に登録された価格による。入れた額を使う
- 償却資産(地方税法第341条第4号)
- 免税点の判定(地方税法第351条)
- 条例で標準税率と異なる率を定めている場合。実際の税額は、お住まいの市区町村に確認すること
不動産を取得したときの登録免許税と、所得にかかる住民税の所得割と均等割は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
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