消費税の中間申告の回数と納付額
消費税の中間申告とは、直前の課税期間の消費税額に応じて、課税期間の途中に申告と納付を行う仕組みである(消費税法第42条第1項・第4項・第6項)。
条文は回数を決めていません。「◯円以下のときは、この限りでない」という書き方で、超えたときに申告の義務が生じます(消費税法第42条第1項)。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
直前の課税期間の消費税額(年税額) 10,000,000円
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 3か月分の消費税額 | 2,500,000円 | 消費税法第42条第4項 |
| 3月ごとの中間申告のしきい(この額を超えると申告する) | 1,000,000円 | 消費税法第42条第4項 |
| 1回あたりの中間納付額 | 2,500,000円 | 消費税法第42条第4項 |
| 中間納付額の合計(年3回) | 7,500,000円 | 消費税法第42条第4項(2,500,000円 × 3回) |
- 3月ごとの中間申告になる(消費税法第42条第4項)
- 条文は回数を決めていない。「◯円以下である場合における当該中間申告対象期間については、この限りでない」と書いており、超えたときに義務が生じる
- 直前の課税期間が12か月であることを前提にしている。12か月でない場合の月数按分は出していない
- 地方消費税の中間納付額は別にある(地方税法第72条の87第1項)。この道具は出していない
- 仮決算による中間申告(消費税法第43条)も扱っていない
- 条番号
- 消費税法第42条第1項・第4項・第6項
- 適用
- 消費税法第42条第1項。消費税を納める義務がある事業者
- 出どころ
- 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
- 適用年度
- 消費税法 2026-04-01 施行(改正版 363AC0000000108_20260401_508AC0000000012)
- 取得日
- 2026-08-31
この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。消費税法 で今の条文を確かめられます。
確かめ方中 消費税法第42条にある3つのただし書からしきいを機械で取り出し、区分の境目を2,001点で照合(3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
中間申告の回数と、直前の課税期間の税額をもとにした中間納付額だけを出している。地方消費税の中間納付額(地方税法第72条の87第1項)は消費税の中間納付額の78分の22であるが、この道具は出していない。課税期間の特例(消費税法第19条第1項第3号から第4号の2まで)を選んでいる事業者は中間申告の対象外である(同法第42条第1項)。事業を開始した日の属する課税期間なども対象外である(同項)。この道具はその判定をしていない。
条文
消費税法(2026-04-01 施行)から取りました。4042字。
この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。
消費税法第42条第1項・第4項・第6項 を開く
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)第四十二条事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額イ当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)ロイ以外の一月中間申告対象期間当該一月中間申告対象期間の末日二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項2前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。一当該課税期間の直前の課税期間被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額二当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額3第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。4事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項5第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。6事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後六月の期間(以下この項、第八項、第十項及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。一当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額二前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項7第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日」と、「三月」とあるのは「六月」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。8第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。9前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。10前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。11第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。12第一項から第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
消費税は、直前の課税期間の税額が一定額を超えると、中間申告と中間納付が必要になる(消費税法第42条)。
条文は回数を決めていない。 「ただし、第一号に掲げる金額が◯円以下である場合における当該中間申告対象期間については、この限りでない」という書き方で、超えたときに義務が生じる形になっている(消費税法第42条第1項)。
3つの区分
| 区分 | 回数 | しきい | 条番号 |
|---|
| 1月ごと | 年11回 | 1か月分が400万円を超えるとき | 消費税法第42条第1項 |
| 3月ごと | 年3回 | 3か月分が100万円を超えるとき | 同条第4項 |
| 6月 | 年1回 | 6か月分が24万円を超えるとき | 同条第6項 |
しきいは期間ごとの金額で見る(消費税法第42条第1項第1号・第4項・第6項)。第1号は「直前の課税期間の確定申告書に記載すべき消費税額を直前の課税期間の月数で除して計算した金額」であり、それに期間の月数を掛けたものと比べる。
直前の課税期間が12か月なら、年税額に直すと次のようになる(消費税法第42条第1項第1号)。
| 年税額 | 回数 | 条番号 |
|---|
| 48万円以下 | 中間申告なし | 消費税法第42条第6項 |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 | 同項 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 | 同条第4項 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 同条第1項 |
「以下」なので、ちょうどの額では義務が生じない(消費税法第42条第1項・第4項・第6項)。年48万円ちょうどなら中間申告はいらない。
1回あたりの額
第1号の金額がそのまま中間納付額になる(消費税法第42条第1項第1号)。年税額1,000万円で3月ごとなら、1回あたり250万円を3回納める。
この計算が扱っていないこと
地方消費税の中間納付額を出していない。 消費税の中間納付額の78分の22である(地方税法第72条の87第1項)。実際に納める額はこれを足したものになる。
仮決算による中間申告を扱っていない(消費税法第43条)。中間申告対象期間を1つの課税期間とみなして計算する方法である。
中間申告の対象外になる事業者の判定をしていない。 課税期間の特例を選んでいる事業者、事業を開始した日の属する課税期間などである(消費税法第42条第1項)。
直前の課税期間が12か月でない場合の月数按分を出していない(消費税法第42条第1項第1号)。
任意の中間申告も扱っていない(消費税法第42条第8項)。
税額そのものは消費税の税率と内訳と消費税の簡易課税にある。納期限を過ぎたときの加算税は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に書いてある。
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