給与から引かれる所得税(源泉徴収税額・月額表)
給与から引かれる所得税(源泉徴収税額・月額表)とは、賞与以外の給与等の支払者が、その支払の際に条文の月額表によって源泉徴収する所得税および復興特別所得税である(所得税法第185条第1項・別表第二/復興財確法第28条第2項・第31条第2項)。
別表第二が出すのは所得税だけです。実際に引かれるのは、これに復興特別所得税を足した額です(復興財確法第28条第2項)。2つを分けて出します。
計算例
下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。
既定の入力
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 300,000円/扶養控除等申告書 提出している(甲欄)/扶養親族等の数 0人/従たる給与についての扶養控除等申告書を提出している いいえ
| 項目 | 金額 | 条番号 |
|---|
| 源泉徴収する所得税 | 7,770円 | 所得税法別表第二(甲欄・扶養親族等0人。299,000円以上 302,000円未満の行) |
| 復興特別所得税(所得税額の2.1%) | 163円 | 復興財確法第28条第2項 |
| 源泉徴収する額の合計 | 7,933円 | 復興財確法第31条第2項(所得税と復興特別所得税の合計額で、1円未満を切り捨てる) |
- 表を引くのは 所得税法第185条第1項
- 別表第二の額は所得税だけで、復興特別所得税を含まない
- 条番号
- 所得税法第185条第1項・別表第二/復興財確法第28条第2項・第31条第2項
- 適用
- 所得税法第185条第1項・別表第二。月ごとに支払う給与
- 出どころ
- 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
- 適用年度
- 計算欄で選んだ時点による。選べる時点を参照
- 出どころ
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
- 適用年度
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2026-04-01 施行(改正版 423AC0000000117_20260401_508AC0000000012)
- 取得日
- 2026-08-31
この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。所得税法 で今の条文を確かめられます。
確かめ方中 別表第二2,079マスを機械で取り出し、全マスを引き当てて照合(3つの強さの違い)
どこまでを計算しているか
別表第二が出すのは所得税だけである。復興特別所得税は含まない。実際に源泉徴収されるのは、所得税額に2.1%を足した合計額である(復興財確法第28条第2項)。国税庁が公表している源泉徴収税額表はこの2つを合わせた額になっているので、数字が違って見える。日額表(所得税法別表第三)と、賞与に対する源泉徴収(所得税法第186条・別表第四)はこの道具では出していない。年末調整(所得税法第190条・復興財確法第30条)も出していない。
選べる時点
e-Gov法令検索の法令APIは、過去の任意の時点で施行されていた条文を返せます。 この道具はその仕組みを使って、次の時点の別表を持っています。
選べる時点| 時点 | 施行日 | 改正版ID |
|---|
| 現行 | 2026-08-12 | 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064 |
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| 2024-04-01 時点 | 2024-04-01 | 340AC0000000033_20240401_506AC0000000008 |
|---|
条文
所得税法(2026-08-12 施行)/東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(2026-04-01 施行)から取りました。1596字。
この計算が使う月額表は、2024年4月1日時点から変わっています。 中身が変わったことだけを確かめています。答えが変わるかは別です(何が変わったか)。
所得税法第185条第1項・別表第二/復興財確法第28条第2項・第31条第2項 を開く
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)第百八十五条次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。一給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額イ給与等の支給期が毎月と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額ロ給与等の支給期が毎半月と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額ハ給与等の支給期が毎旬と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額ニ給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額ホ給与等の支給期が毎日と定められている場合別表第三の甲欄に掲げる税額ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額二前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額イ給与等の支給期が毎月と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額ロ給与等の支給期が毎半月と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額ハ給与等の支給期が毎旬と定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額ニ給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合別表第二の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額ホ給与等の支給期が毎日と定められている場合別表第三の乙欄に掲げる税額ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額三労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるものその給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額2前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
これは給与所得に係る源泉徴収である(所得税法第4編第2章)。給与等の支払をする者は、その支払の際、所得税を徴収して納付しなければならない(所得税法第183条第1項)。月ごとに支払う給与について徴収する税額は、別表第二の月額表による(所得税法第185条第1項)。
別表第二が出すのは所得税だけである
この表には復興特別所得税が入っていない。 所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収の際に復興特別所得税を併せて徴収する(復興財確法第28条第1項)。その額は、徴収して納付すべき所得税の額に100分の2.1を乗じた金額である(同条第2項)。
| 順 | 中身 | 条番号 |
|---|
| 1 | 別表第二から所得税額を引く | 所得税法第185条第1項・別表第二 |
| 2 | その2.1%が復興特別所得税 | 復興財確法第28条第2項 |
| 3 | 合計額の1円未満を切り捨てる | 復興財確法第31条第2項 |
切り捨てるのは合計額である。 所得税と復興特別所得税をそれぞれ丸めるのではない(復興財確法第31条第2項)。
国税庁が公表している源泉徴収税額表は、この2つを合わせた額になっている。そのため別表第二の数字とは違って見える。 このページは分けて出している。
甲欄と乙欄
給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人は甲欄、提出していない人は乙欄を使う(所得税法第185条第1項第1号・第2号)。
| 甲欄 | 乙欄 | 条番号 |
|---|
| 扶養親族等の数 | 0人から7人まで欄が分かれる | 欄が分かれない | 所得税法別表第二 |
| 表の下限より下 | 0円 | その月の給与等の金額の3% | 同表 |
乙欄で、従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合は、記載された扶養親族等1人ごとに1,580円を、表で求めた税額から控除する(所得税法別表第二の備考)。
甲欄で扶養親族等の数が7人を超える場合は、7人の場合の税額から、7人を超える1人ごとに1,580円を控除する(所得税法別表第二の備考)。
表そのものは書き写していない
別表第二は231行あり、それぞれに甲欄8つと乙欄がある。あわせて2,079マスある。人が書き写せる大きさではない。
このページは、e-Gov法令検索の法令APIから取った所得税法の別表第二を、機械でそのまま取り出して使っている。写し間違いが起きない。取り出したあとに次を確かめている(検算の方法)。
- 表の「以上」と「未満」にすき間が無いこと
- 給与が増えて税額が下がる行が無いこと
- 扶養親族等が増えて税額が増える行が無いこと
- 表の終わりと、式で書かれた段の始まりが繋がっていること
表の上のほうは式で書かれている
別表第二は740,000円までが数値の表で、そこから上は式である。9つの段がある(所得税法別表第二)。
| 段 | 加算する率 | 条番号 |
|---|
| 740,000円を超え790,000円に満たない | 20% | 所得税法別表第二 |
| 790,000円を超え960,000円に満たない | 23% | 同表 |
| 960,000円を超え1,710,000円に満たない | 33% | 同表 |
| 1,710,000円を超え2,250,000円に満たない | 40%(基準額の異なる4段に分かれる) | 同表 |
| 2,250,000円を超え3,500,000円に満たない | 40% | 同表 |
| 3,500,000円を超える | 45% | 同表 |
1,710,000円から2,250,000円までは率が同じ40%だが、基準額の違う4つの段に分かれている(所得税法別表第二)。 前の段から率で計算した額と、次の段の基準額が一致しないためである。段をまとめると答えが変わる。
この計算が扱っていないこと
日額表(所得税法別表第三)と、賞与に対する源泉徴収(同法第186条・別表第四)は出していない。年末調整(同法第190条・復興財確法第30条)も出していない。
社会保険料等控除後の金額を出すところは扱っていない。給与の総額から健康保険料・厚生年金保険料などを引いた額を入れる。
関連する計算
同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。
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