けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

消費税の税率と、その内訳

消費税の税率とは、課税資産の譲渡等などに適用される率で、標準の区分と軽減対象の区分に分けて定められているものである(消費税法第29条/地方税法第72条の83)。

10%という率は、どの条文にも書かれていません。消費税法第29条第1号の7.8%に、地方税法第72条の83が定める78分の22を足した結果です。その経路を出します。

計算する

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

対価の額(税抜) 10,000円/税率の区分 標準(消費税法第29条第1号)

項目金額条番号
消費税(国税)7.8%780円消費税法第29条第1号
地方消費税(消費税額の78分の22)220円地方税法第72条の83(課税標準は対価ではなく消費税額(地方税法第72条の77第2号))
税額の合計1,000円消費税法第29条第1号/地方税法第72条の83
税込の額11,000円消費税法第29条第1号/地方税法第72条の83(合わせると対価の10%になる。この率はどの条文にも書かれていない)
  • 1円未満は切り捨てている。消費税法にも地方税法にも端数の定めは無い
  • 軽減税率の対象は 飲食料品の譲渡(飲食店の食事の提供とケータリング等を除く)/週2回以上発行する新聞の定期購読契約に基づく譲渡(消費税法第2条第1項第9号の2・別表第一)
条番号
消費税法第29条地方税法第72条の83
適用
消費税法第29条・地方税法第72条の83
出どころ
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)
適用年度
消費税法 2026-04-01 施行(改正版 363AC0000000108_20260401_508AC0000000012)
出どころ
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
適用年度
地方税法 2026-07-31 施行(改正版 325AC0000000226_20260731_508AC0000000002)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。消費税法 で今の条文を確かめられます。

確かめ方 7.8%・6.24%・78分の22。漢数字にならない率は文字列のまま照合(3つの強さの違い

どこまでを計算しているか

よく言われる「10%の内訳は7.8%と2.2%」の2.2%は、どの条文にも書かれていない。消費税法第29条第1号の7.8%に、地方税法第72条の83が定める78分の22を掛けた結果である。軽減税率の1.76%も同じで、条文には無い。1円未満の端数をどう扱うかは、消費税法にも地方税法にも定めが無い。この道具は切り捨てている。仕入税額控除(消費税法第30条)と、免税事業者・簡易課税の扱いは出していない。

条文

消費税法(2026-04-01 施行)/地方税法(2026-07-31 施行)から取りました。158字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

消費税法第29条/地方税法第72条の83 を開く

(税率)第二十九条消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。一課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)百分の七・八二軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物百分の六・二四

「消費税10%」という率は、どの条文にも書かれていない。 消費税法第29条第1号が定めるのは100分の7.8で、残りは地方消費税である(地方税法第72条の83)。

消費税法が定めるのは7.8%と6.24%

消費税の税率は、次のとおりである(消費税法第29条)。

区分税率条番号
課税資産の譲渡等(軽減対象を除く)、特定課税仕入れ、課税貨物100分の7.8消費税法第29条第1号
軽減対象課税資産の譲渡等、軽減対象課税貨物100分の6.24同条第2号

消費税法第29条だけが税率を定めている。 課税標準は同法第28条第1項にある。課税資産の譲渡等の対価の額である。率と課税標準で条が分かれている。

地方消費税は、対価ではなく消費税額に掛ける

地方消費税の税率は78分の22である(地方税法第72条の83)。

この78分の22を掛ける相手は、対価の額ではない。 地方消費税の課税標準は、消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額である(地方税法第72条の77第2号)。

したがって対価が10,000円のとき、消費税法第29条第1号と地方税法第72条の83から次のようになる。

計算条番号
110,000円 × 7.8%780円消費税法第29条第1号
2780円 × 22 ÷ 78220円地方税法第72条の83
合計1,000円

結果として対価の10%になるが、10%という数字はどちらの法令にも無い(消費税法第29条第1号・地方税法第72条の83)。

軽減税率も同じである。消費税法第29条第2号の100分の6.24で 10,000円 × 6.24% = 624円、地方税法第72条の83で 624円 × 22 ÷ 78 = 176円、合計800円になる。8%という数字も条文には無い。

地方消費税は「譲渡割」と「貨物割」に分かれる

何に課すか条番号
譲渡割課税資産の譲渡等に係る消費税額地方税法第72条の77第2号
貨物割課税貨物に係る消費税額地方税法第72条の77第3号

どちらも課税標準は「消費税額」である。 売上ではない。

税率は78分の22で共通である(地方税法第72条の83)。

国と地方が連動する仕組み

地方消費税の課税標準が国の消費税額なので、国税の率が変われば地方消費税も連動して動く。

国税地方合計
標準7.8%(消費税法第29条第1号)7.8% × 22/78 = 2.2%10%
軽減6.24%(消費税法第29条第2号)6.24% × 22/78 = 1.76%8%

「10%」も「8%」も、どちらの法律にも書かれていない。 消費税法第29条の率と地方税法第72条の83の率を掛け合わせた結果である。

軽減税率の対象は別表第一にある

軽減対象課税資産の譲渡等とは、課税資産の譲渡等のうち別表第一に掲げるものをいう(消費税法第2条第1項第9号の2)。

別表第一が掲げているのは2つである(消費税法別表第一)。

  1. 飲食料品の譲渡食品表示法第2条第1項に規定する食品。酒税法第2条第1項の酒類を除く)。ただし次は含まない
  • 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(同表第1号イ)
  • 相手方が指定した場所で行う加熱・調理・給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(同号ロ)
  1. 一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞で、週に2回以上発行するものの定期購読契約に基づく譲渡(同表第2号)

新聞は「週2回以上発行」と「定期購読契約」の両方が要件である(消費税法別表第一第2号)。

この道具は判定をしていない。

端数処理は国税通則法にある

消費税法第29条には端数の定めが無い。

国税の確定金額は100円未満切捨てで、国税通則法第119条第1項による。 消費税額そのものの端数は同条による。

取引ごとの消費税相当額の端数処理は、法令が定めていない。 事業者の判断による。このページは切り捨てている。これは条文から出したものではない。

納税義務との関係

消費税法第29条は税率を定めるだけである。 誰が納めるかは同法第5条第1項、免除は同法第9条第1項にある。

消費税の納税義務の免除の判定を参照。

簡易課税・中間申告との関係

制度条番号
簡易課税消費税法第37条
中間申告消費税法第42条

どちらも税率とは別の条である。消費税の簡易課税消費税の中間申告を参照。

よくある取り違え

1. 「消費税法に10%と書いてある」

書かれていない(消費税法第29条第1号)。国税は7.8%である。

2. 「軽減税率は8%と条文にある」

6.24%(消費税法第29条第2号)と78分の22(地方税法第72条の83)の合成である。

3. 「地方消費税は売上の2.2%」

78分の22で、課税標準は消費税額である(地方税法第72条の83・第72条の77第2号)。率の掛かる相手が消費税額なので、売上に対する2.2%とは計算の順序が違う。

4. 「新聞はすべて軽減税率」

週2回以上発行し、定期購読契約に基づくものに限られる(消費税法別表第一第2号)。

5. 「テイクアウトは軽減税率」

飲食店業等を営む者が行う食事の提供とケータリング等が除かれている(消費税法別表第一第1号)。個別の判定はこの道具では行わない。

6. 「端数処理は消費税法にある」

無い(消費税法第29条)。国税の確定金額の端数は国税通則法第119条による。

よくある質問

酒類は軽減税率ですか

飲食料品から酒類が除かれている(消費税法別表第一第1号)。

医薬品は

飲食料品に当たるかどうかによる(消費税法別表第一第1号)。

経過措置の8%とは違いますか

軽減税率の8%は消費税法第29条第2号による。 平成26年・令和元年の税率引上げに伴う経過措置は別にある。

端数はどう処理しますか

消費税法第29条には端数の定めが無い。 国税通則法第119条による。

納税義務はいつ発生しますか

消費税法第9条第1項に納税義務の免除の定めがある。消費税の納税義務の免除の判定を参照。

免税事業者は消費税を受け取れますか

消費税法第29条は税率を定めるだけである。 受け取りの可否は書かれていない。

簡易課税とは何ですか

消費税法第37条にある。消費税の簡易課税を参照。

中間申告は必要ですか

消費税法第42条にある。消費税の中間申告を参照。

インボイスとの関係は

適格請求書発行事業者は納税義務の免除の対象から除かれる(消費税法第9条第1項かっこ書き)。税率は変わらない。 適格請求書の記載事項は消費税法第57条の4にある。

輸出取引は

消費税法第7条に免税の定めがある。

輸入するときは

貨物割になる(地方税法第72条の77第3号)。国税の側は消費税法第4条第2項による。

この計算が扱っていないこと

  • 軽減税率の対象かどうかの判定(消費税法別表第一)
  • 仕入れに係る消費税額の控除消費税法第30条
  • 納税義務の免除(消費税法第9条)
  • 簡易課税(消費税法第37条)
  • 端数処理(国税通則法第119条)
  • 輸出免税(消費税法第7条)
  • 適格請求書の要否(消費税法第57条の4)

数字をどう確かめたかは検算の方法にある。

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