誰が受けられるか
遺族基礎年金は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子に支給する(国民年金法第37条)。
支給要件は3つの号のいずれかに当たることである(国民年金法第37条各号)。
| 号 | 誰が死亡したとき | 条番号 |
|---|---|---|
| 第1号 | 被保険者が死亡したとき | 国民年金法第37条第1号 |
| 第2号 | 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の者が死亡したとき | 同条第2号 |
| 第3号 | 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき | 同条第3号 |
第1号・第2号にはただし書がある。 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは支給しない(国民年金法第37条ただし書)。
ただし書は第1号と第2号だけに掛かる(国民年金法第37条ただし書)。第3号には3分の2の要件が無い。長く納めた人が死亡した場合は、直前の納付状況を問わない。
「生計を維持していた」の認定
遺族の範囲は、死亡の当時その者によって生計を維持していたことが前提である(国民年金法第37条の2第1項)。
認定に関し必要な事項は政令で定める(同条第3項)。所得の基準は国民年金法には無い。
遺族の範囲は2つの号
| 号 | 誰 | 要件 | 条番号 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 配偶者 | 生計を維持し、かつ第2号の要件に該当する子と生計を同じくすること | 国民年金法第37条の2第1項第1号 |
| 第2号 | 子 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないこと | 同項第2号 |
配偶者だけでは受けられない。 第1号が「第2号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること」を求めている。子がいなければ、配偶者に遺族基礎年金は出ない。
子が要件から外れると、配偶者の受給権も影響を受ける。 失権の定めは国民年金法第40条にある。
胎児だった子は、生まれたときから数える
死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、死亡の当時生計を維持していたものとみなす(国民年金法第37条の2第2項)。配偶者の側も、その子と生計を同じくしていたものとみなされる(同項)。
額の改定は、生まれた日の属する月の翌月からである(国民年金法第39条第2項)。遡らない。
額は障害基礎年金の2級と同じ
遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額である(国民年金法第38条)。
障害基礎年金の2級(国民年金法第33条第1項)と同じ額だが、別の条にある。障害基礎年金を参照。
子の加算も2段
配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、生計を同じくした子につきそれぞれ7万4,900円に改定率を乗じて得た額を加算する。ただしそのうち2人までについては、それぞれ22万4,700円に改定率を乗じて得た額とする(国民年金法第39条第1項)。
| 子 | 単価 | 条番号 |
|---|---|---|
| 1人目・2人目 | 22万4,700円 × 改定率 | 国民年金法第39条第1項かっこ書き |
| 3人目から | 7万4,900円 × 改定率 | 国民年金法第39条第1項 |
条文の本則が7万4,900円で、かっこ書きが2人までの22万4,700円である(国民年金法第39条第1項)。本則のほうが小さい額になっている。
子が受給権者の場合は、額の条が違う
配偶者に支給する場合は第39条、子に支給する場合は第39条の2である(国民年金法第39条・第39条の2)。
配偶者がいない場合、子が受給権者になる。 そのときの額の計算は別の条にある。この道具は第39条(配偶者に支給する場合)を扱っている。
端数は50円と100円で決まる
50円未満の端数が生じたときは切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは100円に切り上げる(国民年金法第38条かっこ書き)。
丸めるのは満額と加算のそれぞれである。 合計してから丸めると額が変わる。
受給権の発生と、支給の始期・終期
遺族基礎年金の受給権は、被保険者等が死亡した日に発生する(国民年金法第37条)。
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで支給する(国民年金法第18条第1項)。受給権の発生と支給の開始は別の日である。 死亡した月からではなく、翌月からである。
支払期月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期である(同条第3項)。
額の改定は翌月から
子の数が変わったときの額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う(国民年金法第39条第2項・第3項)。
その月からではない。
併給の調整
同一人に2つ以上の年金給付の受給権が生じたときは、その者の選択により、その1つを支給し、他は支給を停止する(国民年金法第20条第1項)。
老齢基礎年金と遺族基礎年金は同時には受けられない。
支給停止
所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請により支給を停止する(国民年金法第41条の2第1項)。
支給停止と失権は別である。 失権は同法第40条にある。
事実婚の配偶者も含む
遺族基礎年金の配偶者には、婚姻の届出をしていない者も含まれる。この法律において「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む(国民年金法第5条第8項)。
遺留分(民法第1042条)や配偶者控除(所得税法第2条第1項第33号)の「配偶者」とは範囲が違う。
寡婦年金・死亡一時金とは別
| 給付 | 誰に | 条番号 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 配偶者または子 | 国民年金法第37条 |
| 寡婦年金 | 夫が死亡した妻 | 国民年金法第49条 |
| 死亡一時金 | 遺族 | 国民年金法第52条の2 |
遺族基礎年金を受けられない場合の受け皿として、寡婦年金と死亡一時金がある。 いずれも別の条である。この道具は遺族基礎年金だけを扱っている。
遺族厚生年金との違い
遺族厚生年金は厚生年金保険法第58条以下にある。額は同法第60条にある。
遺族の範囲が違う。 遺族基礎年金は配偶者と子だけだが(国民年金法第37条)、遺族厚生年金は父母・孫・祖父母も含む(厚生年金保険法第59条第1項)。
子のない配偶者は、遺族基礎年金を受けられないが遺族厚生年金は受けられる場合がある。
保険料の追納との関係
保険料免除期間について追納があれば、保険料納付済期間になる(国民年金法第94条第4項)。
支給要件の3分の2の判定にも効く(国民年金法第37条ただし書)。
課税されない
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(国民年金法第25条)。
ただし老齢基礎年金と付加年金は除かれる(同条ただし書)。老齢基礎年金は課税対象で、公的年金等控除の対象になる。遺族基礎年金と障害基礎年金は非課税である。
よくある取り違え
1. 「25年の要件は誰にでもある」
第3号だけである(国民年金法第37条第3号)。第1号・第2号はただし書の3分の2の要件のほうが効く。
2. 「子がいなくても配偶者は受けられる」
受けられない(国民年金法第37条の2第1項第1号)。第2号の要件に該当する子と生計を同じくすることが要る。
3. 「子は18歳まで」
18歳に達する日以後の最初の3月31日までである(国民年金法第37条の2第1項第2号)。年度末までである。
4. 「胎児だった子の分は遡って加算される」
生まれた日の属する月の翌月からである(国民年金法第39条第2項)。
5. 「遺族基礎年金にも所得税がかかる」
かからない(国民年金法第25条)。
6. 「額は障害基礎年金と別の計算」
同じ78万900円 × 改定率である(国民年金法第38条・同法第33条第1項)。条は別だが額は同じである。
7. 「遺族厚生年金も配偶者と子だけ」
父母・孫・祖父母も含む(厚生年金保険法第59条第1項)。
よくある質問
改定率はどこにありますか
条文に書かれていない。 毎年度改定される(国民年金法第27条の2以下)。この道具は利用者に入れてもらう形にしている。
子が受給権者の場合は
額の計算が別の条にある(国民年金法第39条の2)。この道具は配偶者に支給する場合(同法第39条第1項)を扱っている。
子が2人から3人になったら
国民年金法第39条第3項以下に額の改定の定めがある。
子が婚姻したらどうなりますか
国民年金法第37条の2第1項第2号が「現に婚姻をしていないこと」を要件にしている。
配偶者が再婚したら
国民年金法第40条に失権の定めがある。
障害等級はどこで決まりますか
国民年金法別表にある。 国民年金法第37条の2第1項第2号が「障害等級に該当する障害の状態」と書いている。
遺族厚生年金と両方受けられますか
遺族厚生年金は厚生年金保険法第58条以下にある。 併給の調整は国民年金法第20条にある。この道具は国民年金法の側だけを扱っている。
寡婦年金や死亡一時金とは別ですか
別である。 寡婦年金は国民年金法第49条、死亡一時金は同法第52条の2にある。この道具は遺族基礎年金だけを扱っている。
この計算が扱っていないこと
- 支給要件の判定(国民年金法第37条・第37条の2)
- 子が受給権者である場合の額(国民年金法第39条の2)。配偶者がいない場合の計算は別の条にある
- 改定率そのもの。条文に書かれていないので利用者に入れてもらう
- 失権(国民年金法第40条)
- 寡婦年金・死亡一時金(国民年金法第49条・第52条の2)
- 遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条以下。額は同法第60条)