一親等の血族と配偶者以外は100分の20
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合、その者に係る相続税額にその100分の20に相当する金額を加算する(相続税法第18条第1項)。
「2割加算」と呼ばれるが、条文は100分の20と書いている。
加算するのは、税額控除の前
第18条第1項は「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする」と書いている。
前条は相続税法第17条(各相続人等の相続税額)である。 総額を按分した後の額に20%を足す。
| 順 | 何 | 条番号 |
|---|---|---|
| 1 | 相続税の総額 | 相続税法第16条 |
| 2 | 各相続人等への按分 | 相続税法第17条 |
| 3 | 2割加算 | 相続税法第18条 |
| 4 | 贈与税額控除 | 相続税法第19条 |
| 5 | 配偶者の税額軽減 | 相続税法第19条の2 |
| 6 | 未成年者控除・障害者控除 | 相続税法第19条の3・第19条の4 |
加算が先で、控除が後である。 順序を逆にすると額が変わる。
- 総額は相続税の基礎控除と総額
- 配偶者の軽減は配偶者の相続税額の軽減
- 未成年者控除・障害者控除は未成年者控除・障害者控除
一親等の血族とは誰か
父母と子である。 祖父母は二親等、兄弟姉妹も二親等なので、いずれも加算の対象になる。
代襲して相続人となった直系卑属は、一親等の血族に含める(相続税法第18条第1項かっこ書き)。
当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む
孫は本来二親等だが、代襲相続人なら加算しない。
孫養子だけ、打ち消す規定がある
第1項の一親等の血族には、被相続人の直系卑属が養子となっている場合を含まない(相続税法第18条第2項)。
養子縁組をすれば民法上は子(一親等)になるが、相続税法第18条第2項がそれを打ち消している。
ただし同項ただし書が、代襲相続人である場合を除いている。 代襲相続人であれば孫養子でも加算しない。
加算する・しないの一覧
| 続柄 | 代襲 | 加算 | 条番号 |
|---|---|---|---|
| 子・父母 | — | しない | 相続税法第18条第1項 |
| 配偶者 | — | しない | 同項 |
| 孫(養子でない) | する | しない | 同項かっこ書き |
| 孫(養子でない) | しない | する | 同項 |
| 孫養子 | する | しない | 相続税法第18条第2項ただし書 |
| 孫養子 | しない | する | 同条第2項 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | — | する | 同条第1項 |
| 受遺者(相続人でない者) | — | する | 同項 |
兄弟姉妹は代襲相続人(甥姪)であっても加算する。 かっこ書きが対象にしているのは「直系卑属」だけで、兄弟姉妹の代襲は含まれない。
相続人でない受遺者も対象
第1項は「相続又は遺贈により財産を取得した者」と書いている(相続税法第18条第1項)。相続人に限られない。遺贈を受けた第三者も、一親等の血族と配偶者以外なら加算される。
よくある取り違え
1. 「2割加算は税額控除の後」
前である(相続税法第18条第1項)。第17条の額に加算し、その後で第19条以下の控除を引く。
2. 「孫は必ず加算される」
代襲相続人なら加算しない(相続税法第18条第1項かっこ書き)。
3. 「養子なら加算されない」
孫養子は加算する(相続税法第18条第2項)。代襲相続人である場合を除く。
4. 「甥姪は代襲相続人だから加算しない」
加算する。 かっこ書きの対象は「直系卑属」であって、兄弟姉妹の代襲は含まれない(相続税法第18条第1項)。
5. 「相続人でなければ関係ない」
遺贈を受けた者も対象である(相続税法第18条第1項)。
よくある質問
100分の20とは何に掛けますか
相続税法第17条により算出した金額である(相続税法第18条第1項)。
相続時精算課税を使っていた場合は
相続税法第18条第2項ただし書以下に読み替えの定めがある。 この道具は扱っていない。
配偶者の税額軽減と重なりますか
配偶者は加算の対象外である(相続税法第18条第1項)。
養子の数に制限はありますか
法定相続人の数の制限は相続税法第15条第2項にある。 第18条の加算とは別の話である。
加算後の税額から控除を引くのですか
そのとおりである。 相続税法第19条以下の控除は第18条の後に来る。
内縁の配偶者は
民法上の配偶者ではないので、第18条第1項の「配偶者」に当たらない。 遺贈を受ければ加算の対象になる。
この計算が扱っていないこと
- 相続時精算課税適用者に係る読み替え(相続税法第18条第2項ただし書以下)
- 加算する前の相続税額(相続税法第17条)。相続税の基礎控除と総額で計算した額を入れる
- 法定相続人の数の制限(相続税法第15条第2項)
配偶者の税額軽減は配偶者の相続税額の軽減にある。数字をどう確かめたかは検算の方法にある。