けんざん制度で決まった金額を、条番号つきで計算する

贈与税の額の計算(暦年課税)

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた場合に、その年の課税価格から基礎控除額を差し引いた残りに、金額の区分ごとの税率を乗じて課される国税である(相続税法第21条の5・第21条の7/租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5)。

基礎控除110万円は相続税法ではなく租税特別措置法にあります。相続税法第21条の5は60万円と書いており、それを措置法が読み替えています。

計算する

その年1月1日に18歳以上の人が、直系尊属(父母・祖父母など)から受けたもの(租税特別措置法第70条の2の5第1項)
上に当たらないもの。配偶者・兄弟姉妹・他人からの贈与や、18歳未満の人が受けたもの

計算例

下の例はこの画面の計算そのもので出しています。 入力を変えると同じ形で計算します。どの行がどの条文から来たかを、行ごとに出しています。

既定の入力

特例贈与財産の価額 4,000,000円/一般贈与財産の価額 1,000,000円

項目金額条番号
贈与税の課税価格(その年中に贈与で取得した財産の合計額)5,000,000円相続税法第21条の7
基礎控除1,100,000円租税特別措置法第70条の2の4第1項
控除後の課税価格3,900,000円租税特別措置法第70条の2の4第1項
全額を特例贈与財産として計算した額485,000円租税特別措置法第70条の2の5第1項
そのうち特例贈与財産の割合のぶん388,000円租税特別措置法第70条の2の5第3項第1号
全額を一般贈与財産として計算した額530,000円相続税法第21条の7
そのうち一般贈与財産の割合のぶん106,000円租税特別措置法第70条の2の5第3項第2号
贈与税の額494,000円租税特別措置法第70条の2の5第3項(特例と一般の両方があるので、それぞれの割合で按分して足した)
  • 基礎控除110万円は相続税法第21条の5ではなく租税特別措置法第70条の2の4第1項による(相続税法の本則は600,000円である)
  • 特例税率を使えるのは、その年1月1日に18歳以上の人が直系尊属から受けた財産である(租税特別措置法第70条の2の5第1項)
  • 按分の分母は基礎控除を引く前の合計額である(租税特別措置法第70条の2の5第3項第1号のかっこ書き)
  • 暦年課税の計算である。相続時精算課税を選んでいる場合は別の計算になる
条番号
相続税法第21条の5第21条の7租税特別措置法第70条の2の4第70条の2の5
適用
相続税法第21条の7。その年中に贈与により財産を取得した個人(暦年課税)
出どころ
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
適用年度
相続税法 2026-04-01 施行(改正版 325AC0000000073_20260401_506AC0000000008)
出どころ
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
適用年度
租税特別措置法 2026-08-12 施行(改正版 332AC0000000026_20260812_508AC0000000064)
取得日
2026-08-31

この計算は 2026-08-31 に取った条文で動いています。 それより後に改正があれば、反映されていないことがあります。相続税法 で今の条文を確かめられます。

確かめ方 一般・特例の速算表と各6,000点(3つの強さの違い

どこまでを計算しているか

暦年課税の贈与税だけを扱っている。配偶者控除2,000万円(相続税法第21条の6)、住宅取得等資金の贈与の非課税(租税特別措置法第70条の2)、教育資金の一括贈与の非課税(同法第70条の2の2)、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(同法第70条の2の3)は扱っていない。特例税率を使うには、その年1月1日に18歳以上であり、かつ直系尊属からの贈与であることが要る(租税特別措置法第70条の2の5第1項)。この道具は要件を判定していない。按分のときの円未満の端数の扱いは条文に書かれていない。この道具は切り捨てている。

条文

相続税法(2026-04-01 施行)/租税特別措置法(2026-08-12 施行)から取りました。1967字。

この計算が使う条文は、2024年4月1日時点と1字も違いません。 比べたのは条文の文字だけです。答えが同じことまでは確かめていません(比べ方)。

相続税法第21条の5・第21条の7/租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5 を開く

(贈与税の基礎控除)第二十一条の五贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。 (贈与税の税率)第二十一条の七贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。二百万円以下の金額百分の十二百万円を超え三百万円以下の金額百分の十五三百万円を超え四百万円以下の金額百分の二十四百万円を超え六百万円以下の金額百分の三十六百万円を超え千万円以下の金額百分の四十千万円を超え千五百万円以下の金額百分の四十五千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の五十三千万円を超える金額百分の五十五 (贈与税の基礎控除の特例)第七十条の二の四平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。2前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)第七十条の二の五平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において十八歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。二百万円以下の金額百分の十二百万円を超え四百万円以下の金額百分の十五四百万円を超え六百万円以下の金額百分の二十六百万円を超え千万円以下の金額百分の三十千万円を超え千五百万円以下の金額百分の四十千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の四十五三千万円を超え四千五百万円以下の金額百分の五十四千五百万円を超える金額百分の五十五2その年一月一日において十八歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。3贈与により第一項の規定の適用を受ける財産(第一号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第二号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。一前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額二前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額4第一項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは、「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。5相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第二十一条の十一中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。6第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

贈与税は、その年中に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除を引き、残った金額に税率の表を当てて計算する(相続税法第21条の7)。ここで扱うのは暦年課税である。

基礎控除110万円は、相続税法には書かれていない

相続税法第21条の5は「課税価格から六十万円を控除する」と書いている(相続税法第21条の5)。110万円ではない。

110万円は租税特別措置法にある。租税特別措置法第70条の2の4第1項が「相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する」と書いている(租税特別措置法第70条の2の4第1項)。

本則を読んでも110万円は出てこない(相続税法第21条の5)。措置法が読み替えている。同じ形は公的年金等控除にもある。

税率の表が2つある

特例贈与財産と一般贈与財産で、表が違う。

特例贈与財産は、その年1月1日に18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母など)から贈与により取得した財産である(租税特別措置法第70条の2の5第1項)。それ以外は一般贈与財産になる。

控除後の課税価格一般の税率(相続税法第21条の7)特例の税率(租税特別措置法第70条の2の5第1項)
200万円以下10%10%
200万円超 300万円以下15%15%
300万円超 400万円以下20%15%
400万円超 600万円以下30%20%
600万円超 1,000万円以下40%30%
1,000万円超 1,500万円以下45%40%
1,500万円超 3,000万円以下50%45%
3,000万円超 4,500万円以下55%50%
4,500万円超55%55%

段の数はどちらも8段で、率の並びも同じである。違うのは区分の金額だけである(相続税法第21条の7・租税特別措置法第70条の2の5第1項)。

同じ年に両方あるときは按分する

特例贈与財産と一般贈与財産の両方をその年に受けた場合、租税特別措置法第70条の2の5第3項が計算の仕方を定めている。

  1. 控除後の課税価格の全額を特例の表で計算し、特例贈与財産の割合を掛ける(租税特別措置法第70条の2の5第3項第1号)
  2. 控除後の課税価格の全額を一般の表で計算し、一般贈与財産の割合を掛ける(同項第2号)
  3. その2つを合計する(同項)

割合の分母は、基礎控除を引く前の合計額である。 第3項第1号のかっこ書きが「合計贈与価額」を「その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額」と定めており、そこから引くのは相続税法第21条の6の控除だけである(租税特別措置法第70条の2の5第3項第1号)。

たとえば特例400万円・一般100万円なら、控除後の課税価格は390万円になる。全額を特例で計算すると485,000円、全額を一般で計算すると530,000円である。これに400万円/500万円と100万円/500万円を掛けて足すと494,000円になる(租税特別措置法第70条の2の5第3項)。

按分の端数

第3項は割合を掛けるとしか書いておらず、円未満の端数をどうするかを書いていない(租税特別措置法第70条の2の5第3項)。この道具は切り捨てている。

暦年で区切る

贈与税は、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額について課する相続税法第21条の2第1項)。

1月1日から12月31日までである(相続税法第21条の2第1項)。贈与のたびに課税するのではなく、年で合計する(同項)。

基礎控除も年に1回である(租税特別措置法第70条の2の4第1項)。

申告と納付

贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出する相続税法第28条第1項)。

所得税の確定申告(所得税法第120条第1項)とは期間が違う。 所得税は2月16日からである。

相続時精算課税は別の制度

相続時精算課税は相続税法第21条の9以下にある。

暦年課税(相続税法第21条の2)とは別の計算である。 選択すると、その後の贈与はすべて相続時精算課税による(相続税法第21条の9第3項)。

この道具は暦年課税を扱っている。

納税義務者

贈与により財産を取得した個人が納める相続税法第1条の4第1項)。

贈った側ではない。 受け取った側が納める。

申告書の提出先

贈与税の申告書は、納税地の所轄税務署長に提出する(相続税法第28条第1項)。

納税地は相続税法第62条による。

税率表は2つある

相続税法第21条の7の一般税率と、租税特別措置法第70条の2の5の特例税率である。

特例税率は、直系尊属から18歳以上の者への贈与に適用される(租税特別措置法第70条の2の5第1項)。

どちらも8段で、段の切れ目は同じである。 率だけが一部違う。

基礎控除は措置法にある

相続税法第21条の5は60万円だが、租税特別措置法第70条の2の4第1項が110万円に読み替える。

「贈与税の基礎控除110万円」は、相続税法だけを読んでも出てこない(租税特別措置法第70条の2の4第1項)。

贈与税は相続税法にある

贈与税という名前の法律は無い。 相続税法の第2章に贈与税が置かれている(相続税法第21条以下)。

相続税を補完する税として、同じ法律にまとめられている。

この計算が扱っていないこと

相続時精算課税を扱っていない(相続税法第21条の9)。これを選んでいる場合、その贈与者からの贈与は暦年課税の計算に入らない。

次の非課税・控除も扱っていない。

贈与税がかからない財産の判定もしていない相続税法第21条の3)。扶養義務者からの生活費や教育費などである。

特例税率を使える人かどうかを判定していない。 その年1月1日に18歳以上であること、直系尊属からの贈与であることが要件である(租税特別措置法第70条の2の5第1項)。この道具は、入れた区分をそのまま使う。

贈与した人が亡くなったときの相続税の基礎控除と総額は別のページにある。数字をどう確かめたかは検算の方法に、いつの条文で計算しているかはいつの条文で計算するかに書いてある。

関連する計算

同じ束のものと、同じ法令によるものを並べています。

この計算を何と突き合わせているか いつの条文で計算するか 計算の一覧